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文科省が高校無償化に向けて年収制限を設ける。との記事を見ました。

決定ではないものの、900万円が軸となるとのこと

自由業で白色確定申告者の場合、ここで言うところの年収とは、どの部分が該当するのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1です。



>所得=売上-経費 で、合っていますか?
そのとおりです。
なお、参考までに給与年収900万円は、所得にすれば680万円です。
まあ、児童手当の所得制限にかかる人は全体の5%以下です。
高校無償化もそんな感じになるでしょうね。

これは父親もしく母親、どちらか所得の多い方で判定されると思いますが、でも共稼ぎの世帯で高額年収の世帯もあるので、本来、夫婦の所得を合算して制限額を設けるべきだと思いますね。
母親が専業主婦で1000万円ある世帯はダメで、夫婦それぞれ500万円稼ぐ世帯は制限かからないではおかしいですよね。
保育園の保育料は所得税の額で決まりますが、夫婦合算の所得税額から判定されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

では、制限額が決定したら、それに合わせて経費計上して所得額を調整しようと思います

お礼日時:2013/05/11 09:26

>自由業で白色確定申告者の場合、ここで言うところの年収とは、どの部分が該当するのでしょうか?


今、言われているのは給与所得者の年収ですね。
給与所得者のほうが事業所得者よりずっと多く、また、所得よりわかりやすいので年収で言っているのだと思われます。
なので、事業所得者の場合、その年収というのはどこにもあてはまりません。
あてはめようがありません。

児童手当の所得制限のときもそうでしたが、実際に制限が設けられるときは「年収」ではなく「所得」で制限額が設けられるはずです。
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この回答へのお礼

所得=売上-経費 で、合っていますか?

お礼日時:2013/05/10 19:50

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