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ふと思ったのですが、手術の際って、同意書にサインとかしますよね

それって法的根拠があっての行為なのか、それとも病院側の考えでの行為なのか、
どっちなのかな~って思いました。

まぁ法的根拠などなくても同意書がなければ、病院側は手術してくれないと思いますが。

同意書に法的根拠があるのか教えて下さい。

A 回答 (2件)

結論からいうと法的根拠は、はっきりしてません。



手術の同意書=契約書+連帯保証の制度だと私は、考えています。
契約書は、相手方とのトラブルを未然に防止するために作られます。
連帯保証人は、簡単に言うと支払いできなくなった人の借金を保証人に肩代わりさせる制度です。

手術の同意書に「手術により完治しなくても、一切異議を申立てません」等ということが書いてあれば、患者からの医療過誤に基づく損害賠償をある程度回避できますし、患者さん自身が手術代が、支払えない場合は、同意書にサインした方(ほぼ近親者)に支払っていただくこと約束させる面もあります。

まとめると病院側の手術代支払い請求と手術等の医療行為による免責を
あらかじめ患者の家族に約束させるものだと思います。
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質問者さまがお考えの「手術の同意書」というのは、おそらく、病院が手術をするに当たって、患者から取っておく同意書で、いろいろバリエーションはありますが、大体、


1 術式の選択は執刀医に任せること
2 執刀医が相当の注意をもって施術したうえは、いかなる後遺障害が発生しても、一切異議を申立てない
というような内容のものだと思います。
私に、少しだけかかわりのあった大学病院が、そんな同意書を取っていましたので。
どこの病院も、似たり寄ったりだとは思います。

もし、そういうものであるとすれば…。
>同意書に法的根拠があるのか<
法的根拠はありません。
ちなみに、法的効力も、(あまり)ありません。
病院(執刀医)側の「気休め」程度のことだと思います。

上記のような同意書を取っていても、思うような治療効果が出なかったときは医療過誤訴訟になることもあります。その訴訟でも、患者が上記のような内容の同意書を提出していることを理由として賠償請求を棄却したという事例を、寡聞にして知りません。
一応、大学病院側としては、証拠申請はするのですが…。

何年間ですが、大学病院の医療過誤訴訟の処理に当たった経験があります。その経験から。
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