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開業医ではない病院の勤務医が、病院とは全く関係ないプライベートで、友人や家族に対して何かしらの診断書を作成することに法律上の問題はあるでしょうか。あるとすれば、その根拠となる法令を教えて頂きたいです。

A 回答 (4件)

医師法には、「自ら診察をしないで診断書を発行してはならない」という法律はあるので、診察は必要です。

医療機関に属していない状態で診療を行った場合は健康保険の対象とはなりませんが、それを禁止する法律はないと思います。また医師法上、診療後は遅滞なく診療録を記載する義務がありますので、医師は個人で診療録を所定の様式に合わせて作成し、記載を行い、それを法定年数保存する義務が出てきます。それらをクリアしていれば、診断書を作成しても問題ないように思いますが、医療機関名のない診断書を有効とするところがあるかどうかは、別問題であると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。勉強になります。
診察および診療録の記載・保存に問題はない(診断書の作成自体には問題はない)が、医療機関名がないゆえにその診断書(≒プライベートでの診断書)の有効性が問題になった事例や判例などご存知でしょうか。

お礼日時:2022/04/22 12:07

医療機関名を書かずに、医師個人が発行した診断書はみたことがありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/22 12:22

当然です。



基本診察と言うのは病院の機材を使い診察するから診断書を出せます。

見解で通用するなら良いのでは?
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この回答へのお礼

良いとか悪いとかではなく。
診断書として成立する条件を明記した基準や法令があるのか知りたいのです。

お礼日時:2022/04/22 11:42

病院の診断書ではなく、個人の見解なら通用するかと。



ただし診断書ではないので法的に通用するかは微妙。
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この回答へのお礼

例えば医療機関のハンコなどが押されてなければ、診断書としての機能は有さないということでしょうか。

お礼日時:2022/04/22 11:10

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