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ここの質問には男性の方の問題で女性が離婚したいという相談はよくあるのですが、今回の相談は、女性の方に問題があって男性が離婚をしたがっている方です。
性格がきつくて浪費家で男性が経済的に苦しい時も専業主婦でのうのうと昼ねをするような妻に嫌気がさして外に女性をこしらえて今家を出ています。5年たつのですが、最近、子どもが出来て、籍を入れたいので、先妻とはっきり離婚したいのです。元妻は、今、男性の父のところで世話になっていますが、「家を出る時の口約束で月に25万くれるといったのに実行されてないので、全部で1575万の慰謝料が欲しい。今度の女からも取ってやる」といっているようです。収入がない場合、ローンを組んで払うものですか?妻の受けた精神的な痛手に対する慰謝料を請求されるとしたら、夫が結婚中に受けた精神的な痛手に対しては申し立てはできるのでしょうか?こういう場合の慰謝料の相場はいくらくらいですか?

A 回答 (4件)

結構複雑な状況ですねえ。


婚姻期間中は”強い妻&いいなりの夫”みたいに見えていたが、それなりに生活は出来ていたんですね、子供も出来たし子育てもちゃんとしたんだし。
しかし私は男ですし、”強い妻”はいいのですが、人前でも平気で偉そうな口をきかれたり、男のような言葉遣い・振る舞いをされるともう女(妻)とは感じたくないです。
そういう積み重ねが外に女を作る理由に至ったんだろうと思われます。
だとすると夫婦関係の破綻はどちらにもある(たいがいが、そうなんですが)んだから離婚は仕方ないんですが、精神病になった場合(他の疾病でも同じでしょうが)は単純に「病気の人間を見捨てた」と判断されますよね世間的には。
しかし、”そうさせた(外に女を作らせた)のはお前にも責任はあるぞ”と叫びたくなるのが本心(真実?)ですからね。
調停に持ち込まないと何も解決しないでしょうね。ただ調停は裁判と違い”結果(判決)”が出なければ不調のまま終了になれば、なにも前に進まないという結論になりますので。
しかし話し合い出来る状況(相手の精神病)ではないのでかなり難航するのを覚悟はしておかないといけませんねえ。

この回答への補足

重ね重ね回答を頂き、ありがとうございます。
こんなに相談に乗って頂いて感謝しています。
<人前でも平気で偉そうな口をきかれたり、男のような言葉遣い・振る舞いをされるともう女(妻)とは感じたくないです。 そういう積み重ねが外に女を作る理由に至ったんだろうと思われます。>
まさにそんな状況です。女性の方は一方的に男性のせいにしていますが、夫婦関係の破綻の原因はどちらにもあるのですから、それを女性に言ってやりたいです。でも、本当にこわくて(激怒すると鬼のようになって物を投げたりするので)誰も言えません。こういう場合は tatahinaさんの言われるように離婚調停になるんでしょうね。男性に聞くと、調停となると指定された日に話し合いに行かなくてはいけないから仕事に差し支える(せっかく得た仕事なので無理がきかない)との事。やはり本人が行かないといけないんでしょうね。弁護士を雇って裁判となるとどのくらいの金額を考えておかなくてはいけませんか?わかれば教えて下さい。

補足日時:2002/09/04 23:35
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#3です。


下の方の回答なんですが、他の離婚関係の相談でも、法律上でかなり間違った
回答をしておりましたので・・・
議論をする意志は毛頭ありませんが、女性の相談にも不適切な発言がありました。

経験者で、自信ありということで回答なさるなら民事訴訟法の知識とかも
ないと・・・すみませんね。ここは貴方様が質問なさっているところなのに。
男尊女卑?以前に回答に問題がありましたので、投稿しに入ったのです。

それは置いておきまして、男性側は慰謝料を妻に求めている訳ではないのですね。
質問の内容が、男性の方からは取れないのか?というように解釈が出来てしまい
ましたので、誤答になってしまったようでお詫び致します。

では、回答というかアドバイスの仕切りなおしです。
男性側から離婚請求事件を起こすのは可能です。
現実的に夫婦は破綻している。但し、相談内容の子供が出来ていて婚姻関係
に正式にしたいからというのが理由であると・・・
訴訟になった時に不利ですね。

妻側に弁護士がつけば、争うことになりますから、有責配偶者からの離婚請求
ということになりますので、基本的に妻側に慰謝料と婚姻費用の分担(未払い
も含む)、財産分与などトータルで裁判官は支払命令なりを出します。
勿論、妻側の思い通りの金額は夫側になければ取れないものは取れません。
その辺りは夫側も収入面のことなどは主張出来ますから、誠意を持って
訴訟に挑めば、裁判所も妥当なところで和解勧告も出しますから、無理な
金額を支払わされることはありません。

妻側が性格がキツイどうこう、我慢したと言ったところで、実際に怪我を
させられて、診断書がある。精神的苦痛で精神科にも妻のことで通った
などの証拠がないと、精神的苦痛を主張しても割り引いて貰える可能性は
低いです。それより、正直にただ、離婚をして欲しいだけであることを
主張した方が裁判官もいい心証を持ちます。

女性でも暴力で悲惨な目に遭って我慢して来ても、訴訟になれば証拠がなければ
なかなか勝てないのが現実なんです。
夫から散々中絶を強いられた事実があっても、裁判官が、中絶の証拠は?
と問い詰めたりします。かなりキツイ裁判官もいます。
ですから、考え方として立証が出来ないもので争うよりも、夫側が新しい
生活を今後していく為にも、折れるところは折れる方がいいと思います。

それから、妻側の夫の不倫相手からもお金を請求したいということですが、
請求出来る期間は、その相手を知り得た日から起算して3年間なんです。
その間なにもしていないのであれば、もう時効ですから請求しても棄却されます。

あくまで一般的な回答とみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私の質問の聞き方が悪くて誤解を招いてしまったようで。いろいろと参考になりました。
こじれた時に、あまりにも自分の要求を前に出しすぎてはいけないんですね。
相手を責めれば全て自分に帰ってくる。ひたすら離婚をして欲しい事のみを
訴えるんですね。
最後の「不倫相手からも慰謝料」では、相手を知りえてから5年は経っていますので
相手の人には支払い義務は生じないんですね。よかったです。

お礼日時:2002/09/06 05:49

おはよう御座います。


まだ、日本は男性の成長が遅いと思わざるおえませんね。
夫婦は対等でなければなりません。日本国憲法でも定めていることです。
妻が女のように振舞わなければいけないなどという考えでは、マトモな学の
ある女性なら離婚を考えるのが普通です。慰謝料を取ってやろうという気持ちに
男性側が仕向けていることが殆どなんです。
女性の弁護士に聴いてみるとよく分かると思います。
弁護会も性差については厳しく教育をしていますので、今後は男性の弁護士の
妻は・・・といったことを訴状に書かなくなるように思いますが。
ジェンダーについての男性の問題意識の低さは本当に問題があります。

ただ、どちらにしても夫婦は片方だけが悪いということはありませんから、
弁護士を雇って、争うことは可能です。
裁判官は証拠以外にも両方の心証も見て、判断をしますし、男性からの慰謝料の
相場というのも、元々の日本の婚姻が女性を保護する目的であるものですから、
夫が妻から慰謝料を取る為には確固とした証拠がないと難しいです。
不倫は夫婦生活の破綻後であれば、事実を取るのが現行法ですので、離婚請求
自体は男性からでも認められます。ただ、本当に現行法では妻に対しての
慰謝料を請求しても、確固たる破綻原因を作ったのが妻であることが立証
できなければ、取れないのが現実です。

これは女性も同じです。
女性だから、有利というのはありません。夫婦は破綻すればそこまでです。
妻がこうだから、女性に走ったと言っても、妻側がジェンダーに詳しい
女性の弁護士をつけて争ってくれば、大変になるのも事実です。

弁護士代ですが、内容が込み入ってると着手金だけでも100万くらいは
いってしまいます。但し。弁護士も勝つ見こみがなければ断ることも当然
あります。どうしても勝つためには調停から弁護士をつけて挑まないと
難しい内容です。妻が弁護士をつけなくて本人訴訟なら違ってきますが・・・
妻の方も弁護士をつけて反訴は出来ますからね。法律扶助協会もあります。

この回答への補足

>妻が女のように振舞わなければいけないなどという考えでは・・・
というのは、tatahinaさんの回答へのコメントでしょうか?
私は、tatahinaさんが、男尊女卑のお考えの持ち主とは思いませんでしたが。
私の知り合いのこの男性はむしろ我慢強くじっと耐えていたほうだと思います。
しかし、男性の出方によって、女性が恨みを持ったり、あとくされなしに別れたりするのはよく分かります。
男性の方は慰謝料など全然要求してはいません。女性は離婚を迫られての精神的な
苦痛に対して慰謝料を要求していますが、男性も本当は無理な結婚生活を強いられる事での精神的苦痛を受けているのです。でも、ひたすら離婚して縁を切りたいばかりのようです。やはり、弁護士を雇うとなると、100万は要りますか!出せないと思うので・・なんだか行き詰まってきました。
私は、この男性の身内ですが、女性としての先妻の気持ちもわかるので、何とかあとくされのないようにと思っているのですが・・・

補足日時:2002/09/05 18:12
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う~ん、まず先妻との婚姻期間は何年ですか?


先妻との間に子供はいますか?
義父に養ってもらっていたのはいいが、その間の自分自身の収入(仕事)はいくらありましたか?
その男性が元妻から受けた精神的苦痛には慰謝料は認められると思います。
しかし自分から他に女を作ったのは明らかにこちらの非になるのでトントンかもしれないし、お互い婚姻期間中(同居中)にどれだけの”婚姻関係の継続のために努力したのか?”が不明ですとなかなか答えは出しにくいです。
自分に収入がなければ当然元妻への支払いは不可能ですが、では自分自身はどうやって生きてくのでしょうか?

この回答への補足

こんばんは。丁寧にお答えいただきましてありがとうございます。
心強いです。
補足させて頂きます。
まず、結婚は20年、親に反対されて家出同然で結婚したのに、妻がうつ病になって
仕方なく親元にお世話になり始めました。娘がひとりいます。20歳です。一度、結婚して又出戻っています。
別居にはいってからなんとか就職もしましたが、先妻に病気が出たり(うつ病)、交通事故で保険金がはいったり、いろいろあって、義父に足りない分は補ってもらいながら生活しています。食費分くらいの収入はあると思います。
お互いの婚姻期間中は、気の強いわがまま放題の先妻にまるでいいなりの夫のように傍目には見えましたが、本人同士がいいなら放っておこうとみんな思っていましたが、まさかこういう風にこじれるとは。なるべくしてなったというべきか・・・
男性の方は、今、やっと定職についたみたいで、これからというところでしょうか。詳しくは分かりませんが、裕福ではないみたいです。どうも今度の奥さんの実家から少しは援助があるのかもしれません。

補足日時:2002/09/04 20:27
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