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会社の利益の株主配当金について質問します
今期会社の利益が予想外に出てしまい、株主配当をしたいのですが、
普通は額面の10%ぐらいだと思うのですが
これを、100%配当と言ううことが出来るのでしょうか?
100%配当した場合何か問題があるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

配当額の決め方


 ○株券額面のX%(昔は多かった。今でも別段変ではない)
例:500円の株券で10%の配当を行う。
     →元々、発行株券の券面額と配当に関連性は無い。
      (剰余金を配当する根拠としては弱いが、株券に対していくら
       配当されるか簡単に計算できるので、貰える額は理解しやすい)
 ○配当性向
   例:当期純利益が1億円なので、その50%(5千万円)を配当する。
     →配当する原資を、当期純利益と考えれば計算根拠が合理的。
      しかし、これは利益処分時代の考え方。会社法で配当は、
          利益処分 → 剰余金処分
      に変更になったので合理的な方法とはいえなくなったが、配当の
      目安にはなる。
      内部留保が薄かったり、翌期以降に大型投資がある場合は、配当性
      向を10%等やゼロとする場合もある。
      当期純利益が小さい場合は、配当性向が100%を超える場合も有りえる。

<配当金について>
 500円株×200,000株=1億円の資本金の会社の場合。
 当期純利益が5億円であれば、1億円を配当すると額面の100%となる。
 しかし、配当性向は20%であり、特別な配当とはいえない。


よって、株券の額面と配当額に元々関連性が無いことから、

>普通は額面の10%ぐらいだと思うのですが

 確かに、安定配当と言って日本では普通とされていました。

>100%配当した場合何か問題があるのでしょうか?

 何も問題ありません。
 会社法における分配可能額は下記を参考にしてください。
  http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/67/02.html
  http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news0603 …
  http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news0704 …
  この計算の範囲内で配当を行うのであれば、何%でも問題はありません。
  その上で、結果として株券の額面額を超える(100%超)事は充分考えられる
  事態です。
   ※分配可能額を超えて配当する事は違法となり、取締役の責任が問われます。

この回答への補足

早速の回答有難うございます。
配当可能額内であればいくらでも良いと言ううことになるのですね。
また、会社法絡みで色々調べたつもりなのですが,ちょっと見つからないので
質問ですが、配当金に対する利益準備金の要積立額なのですが、商法の変更はないと思われるので、1/10の積立はやらなければいけないと思うのですが
これで間違いないでしょうか?
度重なる質問で、申し訳ありませんがよろしくお願いします。

補足日時:2007/11/12 17:49
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>配当金に対する利益準備金の要積立額なのですが、商法の変更はないと思われるので、1/10の積立はやらなければいけないと思うのですが



会社法に規定があります。
剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
と、規定されています。

会社法
第四百四十五条5項
資本金の額及び準備金の額
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html

ただしこれは、会社施行規則により、配当日において基準資本金額以上の
準備金がある場合は積み立て額は零です。
会社施行規則第四十五条
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F12001000013. …
も、合わせて確認してください。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
古い頭でなかなか新しいことについていけなくて困っていました。
本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/13 09:30

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