いちばん失敗した人決定戦

共同相続人と法定相続人とはどう違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

この2つは本来「どう違うのでしょうか?」というような比較をする言葉ではないので、


(デフォルメすれば「オフサイドとサイクルヒットはどう違うのでしょうか?」に近い違和感)
こういう質問をされるということは、まず言葉の意味が分からないのだろうなと推測して回答します。

法定相続人というのは、民法(887条)によって指定された相続人のことです。
日本では、相続人となれる人は法律で決まっており、
それ以外の人が相続人となることはないので、相続人は必ず法定相続人です。
(遺言による相続人以外の人への財産の譲与は「遺贈」です。もっとも、相続人に遺贈してもいいですが)

共同相続人というのは、相続人が複数いるような場合のその相続人のことです。
日本では、たまたま法定相続人が1人である場合を除けば、相続は必ず共同相続になります。

ちなみに今は相続といえば遺産相続しかありませんが、
家制度が法律上も存在した戦前は「家督相続」も法律上の相続の1つでした。
家督を継ぐのは当然1人ですから、常に単独相続だったわけです。
また、家督を継ぐ人は原則的に法律で指定されていましたが、
それとは別に家長が指定することもできました(つまり、法定相続人とは限らなかった)。
現代の遺産相続ではこのようなことはなく、相続人は必ず法定ですし、複数いれば必ず共同です。
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単純に相続人は、一人の場合を除いて、複数人いるので、法定相続人=共同相続人と同じような捉え方で良いと思います。


また、違った見方をすれば、被相続人(亡くなった方)が死亡と同時に相続が発生しているので、共同で遺産を共有している状態ですが、遺産分割をした時点で、共同では無くなると思います。
でも、共同相続人という言葉はあまり使わないような気がします。
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