
昨年結婚をし、出産を期に退職しました。
2月に出産し、出産手当金を頂き、失業保険の認定日がようやく先日終わりました。
以前、主人の健康保険に扶養として入ろうと会社の担当者に聞いた際
非課税証明がいるとのことでした。
(その時はまだ出産前だったので、手当金や失業保険で扶養に入れないことがわかり入れるようになったら手続きしますということになったのですが・・・)
そこであまり良くわからないのですが、主人の扶養に入るには必ず非課税証明が要るものなのでしょうか??
一応昨年の11月末まで働いており、今年は住民税などは支払っています。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
>失業保険の認定日がようやく先日終わりました。
これは失業給付が終了したという意味ですよね。
>以前、主人の健康保険に扶養として入ろうと会社の担当者に聞いた際
非課税証明がいるとのことでした。
はっきりってこの話は非常に怪しい、会社の担当者ではなく健保に確認してください。
一般的に多くの健保では今の収入を問題します。
しかし非課税証明は市区町村の役所が住民税に対して発行するのです、住民税は前年課税ですからそれを見てわかるのは前年の収入は非課税の範囲であった言うことで現在の収入はわかりません。
一般的に多くの健保がチェックするのは失業給付です、つまり離職票の提出です。
ですから離職票を提出しなければ扶養は認めません。
そして失業給付が終了すればこれをチェックするために、雇用保険受給資格証のコピーを提出させるはずです。
雇用保険受給資格証をチェックすれば、失業給付の終了日がわかりますから、それ以降なら扶養を認めるでしょう。
>そこであまり良くわからないのですが、主人の扶養に入るには必ず非課税証明が要るものなのでしょうか??
上記のように一般的に多くの健保では、失業給付を受給していた場合は雇用保険受給資格証のコピーを提出させるはずです。
ただ各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、前年の収入を問題にするような健保も一部にはあるようです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ということで健保に確認してください。
詳しい回答ありがとうございます。
以前社会保険事務所に問い合わせた際に、離職票のコピーのみでと言うことを聞き、会社の担当者は非課税証明も・・・・ということだったので、もう一度確認とってみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
非課税証明書は区役所等で発行していただけます。
組合健康保険ですと、独自の扶養認定要件があり、添付書類も組合によって様々です。大体の目安として、年収130万円(60歳以上又は年金収入者は180万)未満であり、重荷被保険者の収入で生活していることとなっていますので、非課税証明書により、現在の質問者様の収入状況を、健康保険組合で把握したい為に必要なのだと思われます。さらに厳しいところですと、住民票を添付しなければ行けなかったりするところもあります。
ありがとうございます。
政府管掌保険なので以前社会保険事務所に問い合わせ時は離職票の提出のみで・・・と言われ、会社の担当者は非課税証明もと言う話だったのと、その確認じたいも約1年前になってしまったので、もう一度確認をとってみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
非課税証明ですか。
うちらの健康保険組合は「所得証明書」ですよ。
非課税の証明なんかして何に使うんでしょうね?
そもそも非課税証明書なんてあるのかな?
扶養の認定にはsa99さんの収入が130万以下
ということを証明する「所得証明書」じゃないと
意味がないと思いますが。
昨年の11月末まで働いているならこのもらった
給料は全て課税所得ですよ。
非課税所得といったら一定枠内の通勤費くらい
しかありません。役所でsa99さんの非課税通勤
費の金額なんかわからないと思いますが。
sa99さんの聞き間違いじゃないですか?
一般的には「所得証明書」だと思いますよ。
旦那の扶養に入るには「所得証明書」なら
必ず必要になるはずです。
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