これ何て呼びますか

ここでは初めて質問させてもらいます。よろしくお願いします。

自分は、最近趣味で推理小説を書きたいと思っているのですが、大まかなストーリーはともかくとして、
トリックのネタが思いつかず(というより、どのようにして考えればよいか分からず)に、困っています。

そこで考えたのですが、著作権が消滅した推理小説を基にして練習というか、
作り方のコツをつかもうと思うのですが、これはいけないことなんでしょうか?
具体的には、登場人物などの設定を自分なりに作ったものに差し替えて、トリックを借りる…といった感じです。

あくまで参考までにして、自分でアレンジして膨らませていくのはアリかなと思うのですが、
トリックのネタをそのまま丸パクリするというのは少し気が引けるので…
ちなみに、使わせて頂こうと考えているのは、ミステリーファンはともかくとして一般人は知らなさそうな(失礼ですが…)方の著作です。

「芸の道は模倣から」という言葉もありますし(でも、アレンジしたりするのは慣れてきたら挑戦したいと思っています)、
してもいいのか悪いのか、葛藤しています。大げさですが…

みなさんのご意見をお待ちしています。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法律的な面から言えば、



単純な「トリック」であれば、その小説の著作権が切れているか、あるいは有効であるか関係なく、真似することによって著作権侵害が問題になることはありません。

著作権が問題にするのは文章やストーリーなど、具体的な表現の部分です。著作権は「アイデア」を保護しません。したがって、ただトリックだけを真似し、文章その他は真似していない場合は、著作権侵害にはなりません。
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この回答へのお礼

素早いご回答、ありがとうございました。そうだったんですね。知りませんでした。
そういえば、マジックなんかもそうですね。もっともマジックだと、タネを買ったり、
考えた人に対して使用料を払わなければならないものもありますが。

ためになりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/17 15:51

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