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将来を見据え、個人年金のつもりで某外資の保険に入りました。
今日年末調整申請書を記入していたら、保険会社から届いた書類には、保険の種類に「養老保険」とありました。
65歳になったら解約返戻金として一時金で受け取ることもでき、もしくは死ぬまでずっと一定額を受け取る年金にするか選択ができます。
保険会社からもらった書類には確かに「年金受取額」と記載されていますが、今日一応保険会社に電話で確認すると、生命保険として申請してくださいと言われました。

ただ、明確に「年金」と、説明書には書いてあるのに、個人年金として申請できないのが不思議です。

この場合、やはり個人年金として申請できないのでしょうか?

A 回答 (1件)

養老保険は一定期間の間にもしもの事があったら受け取れる死亡保証で満期になったら満期金(解約返戻金)を受け取ることの出来る保険で、あくまで主は死亡保証の生命保険で、言い換えれば満期金の有る定期保険で満期金の有る「かんぽ」と同じようなものです。



満期後の受け取り方が一時金(一括)か 分割(年金)か選べるだけのことで死亡保証のない年金とは違います。(養老はかけてすぐ亡くなっても満額もらえますが年金は払った分しかもらえません)

したがって、取扱(申告)はあくまで生命保険です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/19 17:59

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