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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
yujyu5さんの友人の実家が競売となって、その家の中に友人のアルバムなどがあり、それを取り戻したいと云うことですか ?
そうしますと、アルバムなどはyujyu5さんの所有ではないわけですね。
それを、yujyu5さんが、友人のために取り戻したい、と云うことですか ?
それならば、できないです。
取り戻すためには、こうすればいいです。
その友人の名でしますが、まず、最初に、その家の玄関に張り紙して、誰でもわかるようにして、連絡を待つ方法です。
2番目の方法としては、その家は破産によって競売となったのであれば、破産管財人が管理しており、鍵など持っていると思われます。破産管財人が誰かと云うことは裁判所に聞く以外にないですが、直接の利害関係人でないと教えてもらえません。
今回は親子ですから利害関係はありますので戸籍簿謄本を持参し直接行きます。
その管財人にお話しになり取り戻す方法です。
3番目の方法は、その友人が裁判所で競売の現在の進行状況を聞きます。その状況によって教えられないこともありますが、誰かが買い受けているならば、その者は裁判所から引渡を受けるために、執行官に強制執行の申立をします。そうしますと、全ての家財は裁判所が預かりますが(現実は代理人などが預かります。)約1ヶ月経過しても取りに来なければ競売に付します。ところが、その家財の中に、免許証、賞状、通帳、アルバム等の貴重品は競売できないので、預かったままです。
そのようなわけで、執行官に聞けば、喜んで渡してくれます。
これは、あくまでも競売の最終段階の手続きなので、今回の件は、そこまで進んでいないかも知れません。そのために現在の進行状況によって変わるわけです。
この度は親切なご回答ありがとうございます。いろいろなことがあり両親とは疎遠になりましたが、思い出のものは、お金にはかえられないのでぜひ参考にしたいと思います。まずは二番の方法で裁判所に出向き破産手続きをしている弁護士をおしえてもらいに行きたいと思います。本当に親身なアドバイス感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
結婚されて家を出ていても、住所が無くてもご両親と親子であることには変わり有りません。
ご両親の委任によらないので代理権はありませんがこの程度なら問題はないでしょう。>また鍵は、破産宣告を依頼した弁護士が保管されているのでしょうか?
ご両親の代理人としての弁護士さんでしょうか?
破産手続きを弁護士さんに依頼しているのであれば、弁護士さんとご両親は連絡が取れているので、弁護士さんと相談してみてください。
弁護士さんを通してご両親と連絡が出来ると思います。
ただ、ご両親が夜逃げ状態で所在不明になり、破産の申し立てを債権者側がした場合は、弁護士さんがご両親の所在情報を持っていない可能性が高いです。
この場合の弁護士さんは債権者の代理人なので、鍵を持ってない可能性が高くなります。
再度ご回答ありがとうございます。両親は夜逃げしたので鍵の行方は現段階ではわかりませんが、所有物を取戻せることができることがわかったのでとりあえず弁護士に会いに行きたいとおもいます。この度はご親切なアドバイスに感謝いたします。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
競売物件(不動産)の中にある動産(家具や什器、書籍など)は、競売によって所有権が移ることはありません。
また競売の公示中でも開札が終わり、全ての手続きが終了するまではその所有権が移っているわけではありません。
自分の物(家族の持ち物)なら、自由に家の中に入って持ち出してもかまいません。裁判所の許可も必要ありません。
ただし、中にはいるためにドアや窓を壊すと罪になるので注意してください。
中にはいるための鍵などは、裁判所も持っていないので必ず用意しておいてください。
落札者は家の中にある動産を自由に処分できないので裁判(引き渡しの強制執行)をすることもあります。
そのため、その家の中にある動産を、家族や関係者が引き取ってくれるのなら大助かりです。
新しい所有者が決定すれば、そちらに申し出ても大丈夫ですよ。
丁寧に分かりやすく、ありがとうございました。とても参考になり、少し希望が持てました。その友人は、お嫁に出て数年絶っており、実家に住所も籍も入っておりません。その上、両親とも連絡が取れない為、鍵さえもありません。この様な場合でも、関係者として引き取れることは可能でしょうか?また鍵は、破産宣告を依頼した弁護士が保管されているのでしょうか?御礼の内容に、重ね重ね質問をしてしまい申し訳ありません。宜しくお願い致します。
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