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今年の4月からあるお店でアルバイトしています。
大学3年生なので授業数も減り、毎日午前中しか授業がないので、午後の空いている時間を有効活用したく選んだお店です。
面接の際『月曜日12時~』『火曜日14時~』などと社長に事前に報告した上で採用されたのですが、働いてしばらくしてから、「開店時間(朝9時)から入れない人は、ラスト作業の掃除だけしてくれ」と言われ、結局夜2時間程度しかシフトに入れてもらえませんでした。
思うような給料がもらえないものの仕事も楽しく、半年間続けてきましたが、今日いきなり「朝から入れないなら辞めてくれないかな」と言われ、いきなり11月いっぱいで解雇ということになりました。
解雇予告されたのが11月17日ですので、この場合解雇予告手当は請求してもよいのでしょうか?
また、過去のことを掘り起こすようですが、半年間働いてきて、お給料日になってもお給料をもらえず、社長に理由を聞くと「今お金ないから」などと言われ、結局お給料日から1週間後にやっといただけるというようなことがしょっちゅうでした。
これってどこでもあることですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>思うような給料がもらえないものの仕事も楽しく、半年間続けてきましたが、今日いきなり「朝から入れないなら辞めてくれないかな」と言われ、いきなり11月いっぱいで解雇ということになりました。
解雇予告されたのが11月17日ですので、この場合解雇予告手当は請求してもよいのでしょうか?
解雇の予告から13日後の解雇ですので、解雇予告手当を17日分請求できます。
>また、過去のことを掘り起こすようですが、半年間働いてきて、お給料日になってもお給料をもらえず、社長に理由を聞くと「今お金ないから」などと言われ、結局お給料日から1週間後にやっといただけるというようなことがしょっちゅうでした。
こちらは、労働基準法第24条(賃金の支払)の全額払いの原則・一定期日払いの原則等に違反していますが、結果として不払いがなければ今から問題にしてもa-npa-nchiさんにとってのメリットはないでしょうね。
なお、前半の解雇については、いきなり合理的な事由もなく解雇されたのは解雇権の濫用に当たり、解雇の無効や(解雇の無効を争わず)解雇による補償を求めることも可能なので付け加えておきます。
No.6
- 回答日時:
追記です。
11/14日に「今月末を以て解雇」と言わずに
「来月の14日を以て解雇、ただし来月のシフトは一日も無いけどね」と言えば、
「事実上は今月で解雇だが表面上の解雇は一ヶ月後」という現象ができる、
と言いたかったのです。
この説明で分かりましたか?
まだわからないようでしたらまた質問してください。
理解できました。わかりやすく説明していただきありがとうございます!
私の場合、今月末まで働いてもらい解雇ということでしたので、jony798さんのおっしゃっているような例には当てはまらないということですよね!
明日社長と話す機会があるので言ってみます。
回答ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>>面接の際『月曜日12時~』『火曜日14時~』などと社長に事前に報告した上で採用
あなたの条件を盛り込んだ上で雇用契約が結ばれた事になりますが、口頭なので、言った言わないになりそうですね..
提出した履歴書の希望欄に、その旨書いてあれば証拠になるかと。
>>これってどこでもあることですか?
小規模の飲食業ではよくありますよ。
クレジット会社から、カード決済分の振込があったら払える、とか。
私も痛い目に遭いました。
偉くなって見返してやると考えましょう!
履歴書には書いてあります!
bee39さんも経験があるんですね。きっと「お金がなくて給料払えない」から私は解雇されたんだと思います…
元気が出るお言葉をありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
求人広告のライターをやってます。
ウチの媒体で扱っている会社さんはしっかりしたところが多いのか、お給料のトラブルって聞いたことないです。
私自身もアルバイトの経験はありますが、テレアポの時に同じようなトラブルがあったけど、他はそういったことはありませんでした。
給料が給料日に支払われないっていうのはどこでもあるトラブルではありませんよ。
また、解雇の件ですが。
このURLをご覧下さい。
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/EZweb/roukiQ …
同じような状況の方の悩み相談が記載されています。
回答にもあるように
「労働基準法では、その人がアルバイトであろうと、一般の正社員であろうと、区別はしていません。労働者であることに、変わりはないのです。
労働者を解雇する場合には、(労基法20条によりますと)
(1)30日以上前に解雇の予告をしなければなりませんが、それが出来ない場合には
(2)30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。(30日分以上の平均賃金を一般に解雇予告手当といいます。)
但し、解雇する8日前に解雇の予告をした場合には、30-8=22日分以上の平均賃金を支払えば構いませんが、その解雇予告手当は、解雇の予告と同時に支払わなければいけませんので解雇の手続きとしては違法であり、無効です。」
です。
解雇予告手当を請求することができますので社長に相談してみてください。
支払われない場合は、労働基準監督署・労働局・労政事務所等の援助機関に相談してみてくださいね。
参考URLも同じケースの相談ページです。
ご参考になさってくださいね。
次こそは納得のいくアルバイトがみつかるといいですね!!
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/publish/bookle …
回答ありがとうございます。
今日解雇を伝えられ、怒りの気持ちいっぱいで書き込んでしまったので、お返事をいただけて救われた気持ちです!
お給料のことも、シフトのことも「無責任じゃないですか?」と言ってみたのですが、「無責任呼ばわりされて心外だ」と逆に怒られました…
私が世間知らずなのかと思いましたが、やっぱり変ですよね、うちのお店。
本当にありがとうございます。
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