
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
役所の方は、「同一生計」についての判断基準を説明したのだと思います。
確認したいのですが、生活保護を申請したのは、『お兄様』おひとりですよね?
生活保護は、世帯単位の原則があり、たとえ住民票は別世帯にしてあっても、生計(家計)が同一の場合は、そのうちの一人だけが生活保護を受けるのは認められないのです。
つまり、役所の人は、お風呂が共同であり、敷地も同じ一画地の中であり、建物の名義(もしくは課税名義)も同一のため、同一世帯として認定するので、世帯の中の一人だけを生活保護にするのは認められません。
もし、生活保護を受けるのならば、世帯員全員で申請してください。
と、言うことを言いたかったのではないでしょうか?
では、なぜ、風呂についてを持ち出したのかというと、固定資産税や国勢調査の際の『2世帯住宅』の基準は、「玄関・台所・風呂・電気ガスメーター」が完全に分離していて、室内での行き来は片方の意思により寸断できる状態(鍵がかけられる状態)であることが求められています。
これを準用して、あなたの家は「別世帯」にはなっていないので、同一世帯としてみなしますということだと思います。
では、どうすば解決するかというと、
1.退院後は、風呂は銭湯に行きます。もしくは、母屋の風呂を有料で借りますと言う。(すごく嘘っぽい説明なので、通らない可能性もあります)
2.退院後は、この家には戻れません。家の所有者が入居を拒絶しています。として、入院先の地域の市役所に生活保護を兄本人、もしくは病院が申請する。
生活保護が認められた場合、退院後は福祉事務所があっ旋したアパートもしくはホームレス入居施設に入所することになると思います。
3.生活保護はあきらめる。
このどれかだと思います。
他の回答者様にも別の解決策を提案していただきたいところです。
この回答への補足
福祉課の人がきて結論が出ました。
母の住所を移すことにしました。
理解しがたいですが、親子関係の共同風呂がだめだと言うのです。
お母さんの住所が別であれば問題は無いといわれました。
母の住民票を移すなど、面倒なことが色々ありますが仕方ないかと思っています。
しかしやっぱり理解できません。 親子関係の共同風呂がだめだとこんなことってあるのでしょうか。
どなたか教えてください。
回答ありがとうございます。
>他の回答者様にも別の解決策を提案していただきたいところです。
代弁間でして頂き感謝します。
本日母が病院に相談にいきます。
内容は
・兄を病院預かりのままにして生活保護が受けれないか
・退院後の住居を紹介してもらえないか
かなり勝手な相談だと思いますが、困っているがゆえです。
複雑で説明し切れませんが、兄と母二人暮らしです。私弟は、解決するために奔走しています。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
住民票が一緒であれば、世帯員全体で生活保護を申請することになります。そのように説明されれば理解できるのですが、風呂が共同だからいけないという説明の仕方がおかしいのだと思います。
住民票は保護課の方の説明の仕方いかんを問わず、一緒ではお兄様単独での生活保護申請はできません。ただ、お母様の方が住民票を移すというのも理不尽ですね。お兄様の方の住民票を移すというのは不可能なのでしょうか?ただ、状況を考えるとお兄様が住民票を移せる場所がないということになるのでしょうか。病院住所のままというのも難しいと思いますし、あとは、お兄様が独立するという方法しか考えられないかと思います。
お兄様がアパートを借りて生活することは不可能でしょうか?
>お兄様がアパートを借りて生活することは不可能でしょうか?
そのとうりです。
アルコール依存症で精神科に入院しているため、退院見込みで探してみましたがだめでした。(肝硬変も)
母は私の扶養なので生活保護は受けれません。(別居)
母を私の住所へ移すことにしています。
色々面倒な手続きもありますが、何とかがんばってみようと思います。
後は何とか兄の病気が完治し、再び働けるよう助けて行きたいと思います。そして生活保護の世話にならない生活を送れるようになればと願っています。
もうひとつ、生活保護が簡単に受けれないとゆうことは、それだけ安易な税金の使い方もされていないとゆうことだとある意味納得もしています。
回答いただきました皆様、ありがとうございました。
頂いた知識がかなり役にっちました。
No.1
- 回答日時:
役所が生活保護の支給が不可能だとする理由が風呂がないためだというのであれば、明らかに誤った説明です。
風呂なしのアパートで生活している生活保護受給者などいくらでもいます。ただ、気になるのは、世帯の問題です。同じ住所地で、生計が一緒であれば、同じ世帯となってしまうように思います。同じ建物にすんでいるかどうかという問題ではないと思います。別にアパートを借りて、完全に別の生計になるというのであれば、生活保護受給は可能になるのではないかと思います。
しかし、調査に来たということは、世帯は別と認められているのでしょうか?いずれにしても、役所の説明はおかしいと思います。精神科に入院しているのであれば、たいてい今は医療相談室があると思いますので、精神保健福祉士に相談し、場合によっては、間に入ってもらうと良いと思います。
それでも風呂を理由に支給を許可しないのであれば、不服申し立てをしても良いと思います。
お礼遅くなりました。
pointshoesさんのご回答を受け自信を持て役場の方に電話しました。
結果は、国に対して話すとき、お母さんの家の風呂と共同では説明しにくいとのことです。
もう一点、母も兄が近くに住むことを好んでないとのことでした。
病院の相談員のかたともう少し話してみます。
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