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私は結婚して子供がいます。
我が家は共働きなので、子供は近くに住んでいる両親に預けていました。
先日、父が交通事故で入院しました。
母は父の看病に行く事になり、子供を預けることができなくなり、仕事を辞めました。
この場合、私の賃金保証って加害者に慰謝料で請求できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>私の賃金保証って加害者に慰謝料で請求できるのでしょうか?



残念ですがtarosan-xさんが仕事を辞めたのはご自分の都合ということで
賃金保証は受けられないと思われます。

お母様が看護されるということですから
自賠責から看護料での補償がされます。

自賠責では
「近親者又はその他の者の看護料」
(ア)入院看護をした場合は1日につき4000円とする。
(イ) (該当しないので削除)
(ウ)立証書類等により(ア)の金額を超えることが明らかな場合は、
社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
(自賠責法が改正になりましたので金額などが異なる場合があります)

となっています。
tarosan-xさんが看護した場合も同等の補償が受けられると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
“看護料”というのが請求できるのですね。
知らなかったです。
加害者側の保険の人ともよく話をしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/08 17:39

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