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19日朝に証券会社からの勧誘電話で、HSBC中国株式ファンドを配当落ち価格(21日夜)で申し込みました。
その夜検討し、20日朝一番に注文取消しの電話をしましたが、
「約定発生で不可です」との返事。
素人ですので、ルールが良く判りません。
この場合は、注文取消し不可が正しいのでしょうか?
どなたか、アドバイスをお願いしたいのですが・・・・
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

約定してますよ・・・・



通常は
国内ファンドは申し込みの日に約定
(殆どが当日の15時又は14時までは撤回可能です)
海外ファンドは申し込みの日に約定又は翌日に約定します
(当日約定分は当日のは15時又は14時までは撤回可能です)
(翌日約定分も当日の15時又は14時までは撤回可能です)
(ファンドにより若干時間などが違います)

配当落ち価格(21日夜)だから申込受付日は21日又は20日
20日15時又は14時までは撤回可能のハズです

でも約定しているならば・・・
書類の申し込み日が19日なってる可能性がありますね

20日に朝までに約定するのはならばどこかでチョンボが発生して
隠している可能性がある

したがって
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
金融庁に電話して調べて貰いましょう

または、販売会社の本社に電話をして調べてもらい
納得がいかない時はミスを隠している可能性があるので
金融庁に通報しますと言えばいいんですよ




 


 
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
ネットで質問するのは初めてなのですが、
こんなに早く回答がいただけるとは、思っていませんでした。

取消しができたのでは?との疑問が解消できました。
勧誘に、注文の意思表示をしたのは事実ですので、
金融庁に電話はしませんが、不安は的中し、1日で5%のダウンです。
早く、回復して欲しいと願っています。

ご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/23 09:33

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