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7月に団地を購入しました。税務署から不動産取得税・課税のお知らせがきたのですが、これは購入した年のみかかる税金なのでしょうか?
 軽減処置があるみたいですが購入してから60日短い所では30日までに手続きにいかなくてはいけないと聞きました。
 今の時点で約4ヶ月に経ってしまってるし、税務署から予定税額の通知が来てしまったら軽減処置は不可能なのでしょうか?
 
回答の方よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

不動産取得税は、都道府県の地方税です。


税務署から通知が来ることはないハズです。
都道府県税事務所の間違いでは?

不動産取得税は、不動産を取得した時にだけ課税される税金です。
お知らせに、具体的に納税額等が記載されていると思います。
軽減措置等がありますから、お知らせに書いてある電話番号に電話を掛けて相談すると良いかと思います。

なお、余り無いこととは思いますが、「税金」がらみの詐欺が発生していますので、電話を掛ける前に、念のために、ネットで県税事務所の電話番号を見て、お知らせの電話番号と同じか確認することをお奨めします(又は、県税事務所の代表番号に電話を掛けることをお奨めします)。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうどざいます。
 
通知が来たのは県税事務所からです。
土地、家屋それぞれに対する予定税額が記載されてます。
不動産を取得した時にだけ課税されるのですね。

 月曜に問い合わせして相談してみます。

税金がらみの詐欺ですか~怖いですね。知識が全くないので言われたまま納税してしまわない様に気を付けないとですね。

問い合わせ先は通知の紙に記載されてますが、県税事務所念の為調べて
から電話してみます。

 この度はありがとうございました。

お礼日時:2007/11/25 04:05

No1です。


県税事務所からの通知でしたか。

不動産取得税の場合、殆どの人が、一生に1度程度しか経験することのない税金ですから(不動産を購入する事は一生に1度くらいですから。ちなみに、相続による取得は課税対象外)、事前に、お知らせという形で、連絡をすることが多いです(都道府県により異なる)。

住宅用の不動産については、条件はありますが、軽減措置があるので、受けることができれば受けるのが良いです。ただ、提出書類がありますから、電話で確認の上、書類を揃えてから行くことが良いでしょう。

軽減措置については、都道府県のHPに載っています。必要書類等が都道府県により異なりますから、一度見ると良いかと思います。
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