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今月末日までに退職の手続きをしに来社するように言われています。
月末前日に手続きを済ませると今月分の社会保険料がかからなくて済むと聞いたのですが、私の場合、今月中に4回ほど心療内科にかかっています。この場合、月末前日退職をしたとすると(月末日付けの退職にしないと)健康保険は適用されず後々さかのぼって残りの7割負担を請求されることになるのでしょうか。
また、10割負担覚悟で月末前日退職を願い出ることもできるのでしょうか(10割負担にしても保険料より安く付きそうなので…)。

A 回答 (3件)

よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります、なぜそう言い出すのかわかりますか。


例えば11月を退職月とすると。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
つまり月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの11月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険及び国民年金に入る場合は1日の間をおいて12月からということは出来ません、必ず11月30日からになります。
ということは11月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として11月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末の1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末の1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
また年金も同様です。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。

この回答への補足

前日の退職が労働者にとって(雇用主にとってでもですが)得だというのは、私のように病院にかかっていない場合だということですよね?
仮に今月病院にかかっていなかったなら、前日退職をすれば社保料を引かれないため得をしていたという認識であっていますか?
理解力が足らず申し訳ありません。

補足日時:2007/11/27 17:30
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この回答へのお礼

お詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/27 17:30

>前日の退職が労働者にとって(雇用主にとってでもですが)得だというのは、私のように病院にかかっていない場合だということですよね?


仮に今月病院にかかっていなかったなら、前日退職をすれば社保料を引かれないため得をしていたという認識であっていますか?

退職したあと健康保険はどうするのですか?
健康保険はなしで暮らすのですか?
病気にも絶対にならないし、けがも絶対しないのですか?
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保険料の負担はありませんが、退職日まで保険が使えます。

請求はありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます

お礼日時:2007/11/27 17:41

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