時給のことで質問があります。
田舎の工場でバイトしています。
10月の給料の振込みがありましたが、計算していたよりも3万円も安くなっていました。
10月の始めに2日だけ病気で休んで、そのことはちゃんと2日とも病欠させてくださいと連絡を入れたのですが、給料が振り込まれてから「2日休んだから、他の日の給料も引いた。規約だから」といわれ、自給900円のところ、690円という地域最低賃金レベルまで引き下げられていました。
こんなことがあるんですか?何のために働いた日まで給料を下げるのか理解できません。
他の人と同じように働いているのに、1日1500円も安くさせられるなんて、信じられないです。
交通費も出なくて毎月1万円ぐらい払って通勤しているのに、さらに3万円も引かれていて、泣きそうです。
No.6
- 回答日時:
明らかに違反です、弁護士に聞いて損害賠償もできるか聞いてください
休んでも10パーセントだけでそれも最初は注意、訓戒とか順番がありますから、電話してもらって給料を払わない場合は民事となり裁判になると思います。
絶対に休まないでね。勝手にやめたと言う事になり解雇の可能性もあり
遅刻してでも出てください。
後ダブルでhttp://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.htmlここにも相談してもいいでしょう。どうせ過去にもやっているのでしょうから
こんにちは
とても勉強になるサイトを教えていただきました。
やめようか迷っていましたが、今日相談に行ってから決めます。
もし問題が長引くようなら、続けられるうちはアドバイス通り休まずがんばります。
どうもありがとうございました。
---
みなさん、ありがとうございます。
ただのアルバイトと思っていても、雇用条件や法律など、いっぱい知っておかなくてはいけない事があるだと身に染みました。
これから監督署に相談に行ってきます。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
労働監督署に行ってしまえば、監督署の係の人が職場へ調査に来たり
なぜ給料を下げたか会社の責任者に問いただして不足分を払わせることは
してくれるでしょう。
問題はその後のあなたへ対する社内の風当たりが強くなるということ。
労働監督署へ相談するなら職場を去るつもりでやらなきゃいけません。
やめたくなければ、このままその会社で平和に働きたいなら
ガマンと泣き寝入りしかないです。
こんにちは
明日は休みなので、監督署に行って相談してきます。
風当たりが強くなれば辞めてもいい気持ちになってきました。その後にまた働き先を見つけるのは大変だけど、毎月休めば3ヶ月で9万円も減らされるなら働かないほうがマシな気がしました。
どうもありがとうございました
No.4
- 回答日時:
ありえません。
無断欠勤や遅刻でペナルティ的なものならともかく、事前に病欠の連絡をしたんですよね?(ペナルティでも、1ヶ月すべてを900円/時→690円/時 というのは厳しすぎるような気が)
労働基準監督署へ給与明細を持って行き、事情を話した方がいいと思います。
病気で休むのは今後もありえますよね?また私用で急に休みたいとか。
そのたびに今回のようになるのであれば、そこで働く理由がないように思います。
こんにちは
本当に厳しい規約と思います。働く場所も人も少ないド田舎です。ニュースで外国人労働者の給料が問題になったこともありましたが、うちの工場でも大半は外国人労働者なので、こんな無茶な規約を作っているんだと思います。
冬になれば風邪を引きやすくなるし、また休めば3万円も減ると思うと辛くなります。やっぱり辞めたほうがいいのかなと思いました。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
完全に労働基準法違反だと思います。
本当にそのような規約があるとしたら、その規約自体が違法ですので、
契約書でその規約に同意している事になっていたとしても無効だと思います。
労働基準監督署に訴える事が解決法だと思いますが、
その場合、もしかしたら工場からクビを言い渡されるかもしれませんが、
それも違法ですので、そうなった場合、労働基準監督署にさらに告発する事です。
こんにちは
こういう規約があっても無効になるかもしれないとのことで、ちょっと安心しました。
田舎の働き口なんて少ないので辞めにくのですが、もう辞めようかと・・・。とにかく、10月分の給料のことに決着をつけるまでがんばってみます。
どうもありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 規約だから」といわれ、
そういう規約を設ける事自体、法律で禁止されています。
(労働基準法 第16条)
懲戒処分により、減給を行う事は可能ですが、質問の内容では懲戒に相当しない事が自明です。
懲戒による減給のためには、
・就業規則に明記する。それを周知している。
・口頭注意→文書注意→始末書提出など、問題改善のための努力を行う。
などを行った上で、減給が出来る範囲内で行う必要があります。
1回の減給額が平均賃金の1日分の超える、総額が賃金の10分の1を超える分は無効です。
(労働基準法 第91条)
--
対処方法としては、
1)
会社に労働組合があるのでしたら、まずはそちらへ相談。
状況からして、組合は無い、機能していないので、社外の労働者支援団体へ相談して下さい。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
2)
上記にアドバイスをもらった上で、会社に対して不足分の賃金の支払請求を行います。
内容証明郵便による請求がベストです。
後で労基署の窓口に直接出向くのなら、書面とICレコーダーなんかも可。
3)
指定した期日までに、指定した方法(口座番号)に賃金が支払わなければ、それが確認できる通帳のコピーなどが支払いしない事の証拠となります。
(逆に、現状は支払いが遅れた、金額を間違ったってされると、行政から介入が出来ません。)
4)
上記を持って、労働基準監督署から指導を行ってもらいます。
こんにちは
詳しく教えてくださってありがとうございます。
法律のことも何も知りませんでした。労働組合のホームページも拝見しましたが、大きな組織でビックリしました。内容証明なんて、自分にできるのか心配になってきました。こんな性格だから泣き寝入り派になっていまうんでしょうか。
電話の話などは録音するようにします。(3)のこともよく覚えておきます。
明日は休みなので、まず監督署に行ってみます。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
かなり悪質な経営者ですね。
こんなことが許されるわけがありません。
お住まいの地域の労働基準監督署に
まずは相談してみましょう。
私も学生の時、同じ経験があります。
その時は右も左もわからなかったので
泣き寝入りしてしまいましたが・・・。
fuyoubanaさんはそんなことのないように
がんばってください。
こんにちは
明日にでも労働基準監督署に行ってみようと思います。
学生さんのときに経験されたんですね。ということは、よそでも時々あることなんですね。
どうもありがとうございました。
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