プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日母が火曜サスペンス的な番組を見ていたときに、疑問に思ったので質問させてください。

(自分が)自宅などで犯人に襲われ、殺されそうになっている。その時、近くにあった包丁等の刃物をとっさに取り、一心不乱で相手めがけて突いたら、刺さってしまい、その犯人は死んでしまった・・・・。

私は法律方面の話なんて全然わからないのですが、これって、俗言う正当防衛ってやつで、法律的には何の罪も負わなくて済むのでしょうか?

ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

今年九月に、乱暴目的で車に押し込められそうになった少女(16)が、犯人の所持していた刃物で犯人を刺し、結果、犯人は死亡するという事件がありました。



この少女については、正当防衛としては結果が重大であるとして、書類送検されたそうです。

ですので、何にもなく無罪放免というわけにはいかないでしょう。
起訴するに足りる条件がそろえば、正当防衛でも起訴されます。
無罪になるかどうかは、そのときの裁判しだいでしょう。過去には無罪判決が出たこともあるようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そんな事件があったのは知りませんでした。無罪放免とはいかないですか、なるほど。
参考になりました。

お礼日時:2007/12/04 09:09

 正当防衛でしょう。

まあ場合によっては過剰防衛となり、刑の任意的減免事由となるかもしれないですね。その場面を見てみないと分かりませんが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。やはりその場面での状況が住よいうですよね。
参考になりました。

お礼日時:2007/12/04 09:08

まずは過剰防衛で立件されるでしょうね。


で弁護側は正当防衛を訴えて、裁判所がどちらを採用するかです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
過剰防衛ですか・・・・・参考になりました。

お礼日時:2007/12/04 09:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!