
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税源移譲の実施に伴い平成19年度分以降の所得税(国税)の額が減少した場合に、【住宅借入金等特別控除額】が控除しきれないこととなった場合への対応として、翌年分の個人住民税(地方税)から控除できることになりました。
(ただし、平成11年から平成18年までの間に入居した人に限られます)
控除を受けるには、住民税用の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出しなければなりません。
申告書には2種類あります。
(1)給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用(第五十五号の三様式)
(2)確定申告書を提出する納税者用(第五十五号の四様式)
*それぞれ、リンク先からダウンロードできるので確認してみてください。
提出先は、平成20年1月1日現在における住所所在地の市町村長あてになります。
また、提出期限は3月15日(平成20年は3月17日)までです。
*ただし、第5条の4第3項及び第8項のかっこ書きに、「その提出期限後において道府県民税、市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む」とあります。よって、納税通知書が届く(例年4月ごろ)までに申告すれば大丈夫ということでしょうか。
ここの市のサイトが分かりやすいです。
2番目のところから「住宅借入金等特別税額控除」について説明が始まります。
http://www.city.akishima.tokyo.jp/0100kurasu/113 …
参考URL:http://www.city.akishima.tokyo.jp/0100kurasu/113 …
No.1
- 回答日時:
これは、地方分権強化のために財源を国から地方に委譲したことに伴う納税者負担軽減目的の措置です。
所得税率の刻み幅を増やすことで多くの人は所得税減税となりますが、住民税に関しては一律10%となるため増税となります。
この所得税減税の結果、従来控除出来ていた住宅ローン減税額が減ることを考慮して、この減った分を住民税からも控除できるようにする目的のためにこの措置が出来ました。
下記パンフレットによると、所得税減少の為その年に受けれるはずの住宅ローン控除額のうち控除出来ない額が生じた時は3月17日までに、年末調整者は源泉徴収票を添えて税額控除申告書をお住まいの市区町村へ、確定申告される人は確定申告書に税額控除申告書を添えて提出とのことです。
また、所得変動により所得税がかからなくなった人は増額される住民税相当額還付の為に7月中に減額申告書を提出とのことです。
一応お住まいの市区町村へご確認下さいね。
参考URL:http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/pdf/shinkoku_ …
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