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お世話になります。
今年から会社で総務業務を担当しています。
年末調整の件で社員に質問され、自分なりに調べてみたのですが解決できずこちらで質問させていただくことにしました。
今年中途入社してきた社員なのですが、
□今年は入社してくる前に2ヶ所に勤務していた
□今現在、弊社でフルタイム勤務しているほかに、
休日に他社でアルバイトをしている
二ケ所以上から給与を受けているので確定申告が必要だと思うのですが、それは年末調整をした上でということで良いのでしょうか?
その際に源泉徴収票が必要になると思いますが、年末調整用と確定申告用で2通ずつ、
前勤務先や今のアルバイト先から取り寄せてもらっておいたほうが良いのでしょうか?
文章がまとまっていなくてすみません。
ご回答お待ちしております。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>休日に他社でアルバイトをしている…
>二ケ所以上から給与を受けているので確定申告が必要だと思うのですが…
たしかに、年末現在で並行して2社以上から給与を得ている者は、自分で確定申告をする義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>それは年末調整をした上で…
要は、本人から
『平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
を受け取っているかどうかです。
受け取っているなら、あなたの会社で自社関係のみ年末調整をします。
受け取っていないなら何もしません。
>その際に源泉徴収票が必要になると思いますが、で…
自社分のみ年末調整するなら、したあとの『源泉徴収票』を発行します。
本人はそれと、他社の源泉徴収票とを添えて確定申告をします。
年末調整用と確定申告用と 2種類あるわけではありません。
>前勤務先や今のアルバイト先から取り寄せてもらっておいたほうが…
だから、『扶養控除等(異動)申告書』を受け取っているなら、前職分の源泉徴収票のみもらって、自社分と一緒に年末調整をしてもかまいません。
現在進行形の他社分は、あなたの会社とは何の関係もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
前職の分と現在のアルバイトは分けて考えれば良いのですね!
とても分かりやすく説明していただき、頭の中がスッキリしました。
早速のご回答ありがとうございましたm(__)m
No.3
- 回答日時:
>複数箇所から給与を受けた場合の確定申告について
(1)その社員の今年中の給与の合計が2000万円以下であること。
(2)その社員の今年中の給与の全てについて質問者の会社で年末調整を行うこと。
(3)その社員の給与所得および退職所得以外の所得が20万円以下であること。
これら三条件をすべて満たす場合、その社員は確定申告をする法的義務はありません。【所得税法第百二十一条第一項第一号】
>その際に源泉徴収票が必要になると思いますが、年末調整用と確定申告用で2通ずつ、前勤務先や今のアルバイト先から取り寄せてもらっておいたほうが良いのでしょうか?
というより、質問者の会社で年末調整を行うときに、前勤務先の源泉徴収票が必要になります。質問者の会社は、前勤務先の給与と質問者の会社の給与を合算して一枚の源泉徴収票を交付する訳です。
もし、質問者の会社で今年中の全ての給与について年末調整を行わないときは、その社員は、年末調整から漏れた源泉徴収票と質問者の会社の源泉徴収票を用いて確定申告することになります。
No.2
- 回答日時:
質問にも書いてあるとおり、年末時に二箇所以上から給与を受けている場合は確定申告の対象となります。
たしか、今年の「年末調整のしかた」にもそういう場合は年末調整の対象とならず、確定申告の対象となると書いてあったと思います。
ページは覚えていませんが、結構前の方だったはずです。
前勤務先と質問者様の会社の分をまとめて年末調整するのであれば、その結果である源泉徴収票に前職分を含む旨などを記載することになっているはずですので、備考欄に含めた会社名を記載してあげれば、確定申告時はその源泉徴収票と、現在も続けているアルバイト先での源泉徴収票のみ持って行けばいいことになります。
質問者様の会社の年末調整のシステムが自動計算などがあるのであれば、年末調整をして差し上げてもいいのかも知れませんが、あくまでも年調の対象外の人ですので、手計算であれば自分で確定申告に行ってもらえばいいと思いますよ。
もちろんその際は年末調整に関わる申請書などは提出してもらう必要はありません。
お礼が遅くなって申し訳ありません
ご回答いただいたおかげで、なんとか手続きできそうです。
「年末調整のしかた」もしっかり読み返してみようと思います。ありがとうございました!!
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