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架空の話として、教えてください。

ある県会議員の先生がこの度「議長」昇進されました。

何かとお世話になっているらしい(?)ウチの社長が、

昇進祝いで現金を包めと、指示されました。

この場合、素直に「交際費」で処理しても良いのでしょうか?

一般的に「先生」と呼ばれる方へ、たとえ祝い金としても「現金」を包む行為は

問題ないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

政治家個人へは政治献金できませんが、個人が管理している政治資金管理団体には献金できます(限度はありますが)。

先生が資金団体に指示して資金団体に入金すれば、何等問題にはなりませんが、先生が私用に使い、贈与側もそれを認識していれば違法です。交際費とするにしても、領収書が要りますので、資金団体から貰えば、クリアーされます。もちろん、職務と対価関係があれば、献金側も刑法の贈賄罪などで罰せられます。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/senkyo/siking.html
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この回答へのお礼

ですよね。
良く理解できました、ありがとうございます。

お礼日時:2002/09/18 09:00

交際費の科目で処理しようと他の科目で処理しようと、交際費の限度枠


(資本金1000万円以下の法人で定額控除年400万円)を超えると損金不参入となり、課税所得が増え、結果、税金が増えることになります。
他の科目で処理しても、確定申告書を作成する際に別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」を作成しますので、ここで調整となる訳です。
正しく「交際費」の科目で処理されてはいかがですか?

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

やはり「交際費」になりますね。

ちょっと気になるのは、「先生」に現金を包む行為が問題ないか?ってことなんです。

仕訳を切って「現金を送った」という記録が残りますが、これが後々

癒着や賄賂云々といった問題に発展しないか心配してます。

ご助言頂けましたら幸いです。

補足日時:2002/09/14 07:31
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