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初めて質問いたします。

経理の素人です。
金券ショップにて商品券を購入した際に、通常額面より安く購入できると思いますが、その時の差額(雑収入?)は消費税課税ですか?非課税ですか?
例えば、額面1,000円の商品券を800円で購入したとします。その時の仕訳は
その他当座資産1,000 / 現金800
                 雑収入200
になると思うのですが(これも自信がない)、その場合の消費税の課税はどうなるのでしょうか?

分かりづらいと思いますが、どなたか回答お願いします。

A 回答 (2件)

課税対象になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/06 14:00

雑収入の計上は金券の購入時でなく、使用時です。


またその雑収入は不課税取引です。


参考
http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1poi …

質問3を参照ください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
また宜しくお願いします。

お礼日時:2007/12/06 13:56

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