つい集めてしまうものはなんですか?

来年から地方公務員になるものですがよろしくお願いします。

今年の人事院勧告で給与ベースの引き上げと勤勉手当の引き上げが勧告され
給与ベースは今年4月から、勤勉手当は今年12月から実施ということでした。

しかし、私の先輩に同じ地方公務員がいらっしゃって話を聞くと、
人事院勧告に準拠しているということですが給与ベースも、
勤勉手当の支給月数が変わっていないと言っていました。
特に、勤勉手当は0.05ヶ月分増えて0.775ヶ月になると言っていたのに
そうはなっていないとのことです。
(夏は0.725か月で、国準拠だそうです。)

いろいろ調べた結果、
小さな都市の場合、12月議会で議決されるために
冬のボーナスに間に合わないのではないかとの意見もありましたが
このような場合、差額の支給というのはいつ行われるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 差額支給については、質問者の方の仰るとおり12月議会の議決後となります。


 恐らく現在どの地方自治体も(規模の大小に拘わらず)議会開会中で、採決・閉会は20日前後と思われます。そのため、支給日はそれ以後となります。
 通例では年内の任意の日(仕事納め前)になりますが、年内にしないといけない理由は特になく、支給日がいつになるかは議決内容等によるとしかいえません。また、人事委員会勧告準拠の意志決定が12月議会上程日程に間に合わなければ、当然次(臨時議会若しくは3月定例会)の議決後となります。
 ちなみに、期末勤勉手当(いわゆるボーナス)の支給については、各支給基準日以前に既決されている率が適用となります。
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通常は冬の一時金支給には議会の議決の関係で、12月は間に合いません。


差額として12月25日ぐらいに4月からさかのぼって支給されるのが通例です。

とにかく議会での議決を待って年内支給というぐらいで考えていてください。
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