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こんにちは。
年末調整について質問があります。
一時期、任意継続(健康保険)で自分で健康保険料と国民年金を支払っていました。その期間なのですが…
平成19年4月~平成20年3月
以上の期間分を支払っています。
平成19年11月より就職しました。11月より健康保険料と厚生年金を納めています。このかぶってしまっている平成19年11月~平成20年3月までの金額は返金されると思うのですが、会社へ提出する「保険料控除申告書」の"社会保険料控除"欄には
平成19年4月~平成19年10月分の金額を記入すればよいのでしょうか?
『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』と任意継続の『納付書・領収書』には平成19年4月~平成20年3月まで納めた金額が記入されています。どうしたらよいのでしょうか?

教えて下さい。

A 回答 (1件)

社会保険料控除においては本来は前納であろうと追納であろうと、その年に支払ったもの全てが対象となりますが、重複した部分について後日返金されるか還付請求されるのであれば、その部分は差し引いて申告すべきなので早めに確認したほうがいいですね。



でも今からだったら、国民年金の控除証明書は年内には届かないでしょうから年末調整では個人で支払った分は申告せずにおき、はっきりしたことが確定してから来年に確定申告して是正した方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
ありがとうございました。
解決いたしました。

お礼日時:2008/01/21 10:32

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