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祖父のところに郵便局から「貯金利用限度額超過についてのお知らせ」というものが参りました。
「超過分を払い戻ししてもらいたい」という内容のもので、手続きがなされない場合は「超過分を解約し、その元利金を払戻証書として送る」となっているようなのですが、具体的に手続きを行わないとどういうことになるのでしょうか。
祖父はもうあまり身体がきかないこともあって、このようなことは「やっておいてくれ」と言うばかりなのですが、払い戻しは代理の者でも可能なのでしょうか。
手続きをしなくても支障がないようであれば、時間がとれるかわかりませんのでそのままにしておきたいところですが、それでも構いませんでしょうか。
ご存知の方、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

お祖父さまは窓口で1度も「合計1000万までしかお預かりできません」と言われていなかったのでしょうか?ここ数年は必ず言われてるはずなのですが。



銀行破たんなどで保障されるのは1000万までです。そのため、ゆうちょ窓口ではそれ以上の金額になる場合は国債などの別の金融商品に預ける事を勧められるか、払い戻しを勧められるかです。
お近くにゆうちょ以外の金融機関がないとか、何箇所も金融機関を回るのは面倒、ということであれば、超過した分の資産はすぐ使う予定がなければ個人向け国債などにしたらいかがでしょうか?ゆうちょ通帳に年2回利子が入金します。

まずゆうちょの窓口に電話で委任状や必要な証明書類を確認して、質問者がご都合のいい時に手続きしに出向けば良いかと思います。
(今日び、妻が夫名義の貯金の手続きするにも委任状や身元証明書が必要でうっかり忘れると2度手間になります)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
祖父が何でも人に頼むようになってしまう前にそのようなお知らせが届いていたのかもしれませんね。
憶えているかわかりませんが確認してみます。
なるほど、前もって手続きをする旨を伝えてあれば待っても頂けるという訳ですね。
「超過分を解約し、その元利金を払戻証書として送る」の意味が良くわかっていないのですが、払戻証書というものが送られてきた場合は結局いずれはそれを持って郵便局に行き、払戻分と交換するようなかたちになると考えて良いでしょうか。
超過分をどうするかは祖父次第ですが、教えて頂いたようなことも提案してみたいと思います。

お礼日時:2007/12/20 20:53

超過分の払い戻しは祖父の委任状があれば可能です。

手続きしなくても構いませんが利息は付かないのです。いずれにしても祖父とご相談して決めてください。祖父の意志が肝心です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
「手続きしなくても構わない」ということは利子はつかないけれども郵便局が預かっておいてはくれると考えて宜しいでしょうか。
勿論祖父のものですので祖父の気持ち次第なのですが最近は何事も億劫がってしまっているもので・・。
事情がはっきりすればそれを報告して祖父に決めてもらうつもりです。

お礼日時:2007/12/12 17:21

超過した分をそのままにしておかれる場合は、如何なる理由があるにしても、郵便貯金でなくなり払い出しとなり、無論、利息もつかなくなります。

代理人でも手続きは可能でしょうが、本人からの委任状等が必要ですから、一度、お知らせが届いた郵便局等に直接、手続きや今後のことについて、本人に変わって尋ねられることを是非にお勧め致します。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
なるほど、委任状があれば代理人でも良い訳ですね。
「郵便貯金でなくなり払い戻しになる」というのはどちらにしろ結局は近いうちに郵便局まで超過分を取りに行かねばならないということでしょうか。
それとも一応は預かっておいてもらえるということでしょうか。
どちらにしろ時間が出来ないことには伺えないもので・・。

お礼日時:2007/12/12 17:16

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