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使者なのか、代理なのかはっきりしないので教えて下さい。
当方、仕事柄、集金業務が多く、よく領収書を発行するのですが、
契約者が不在の場合がおおく、第三者の人から集金する場合があります。その際、領収書は本人名義で発行するのが本当なのか?、あるいは、第三者の名前で発行すべきなのか?、法律的にはどうなのでしょうか?、どの様なケースの場合は第三者の場合でも本人の名前で領収書を発行して良いのかどうか、やさしく教えて下さい。

A 回答 (1件)

「契約者が不在の場合がおおく、第三者の人から集金する場合」とは,家族の方が本人の代わりに支払う場合(「代理弁済」であり,「使者」ではないと思います)などをさしていると考えて(民法474条の「第三者弁済」ではないと考えて),その家族の方などに領収書を交付する場合を想定して,回答します。



結論からいいますと,常に本人名義で発行しておいてよいと思われます。

領収書は,民法486条により,弁済者(支払った者)が交付を請求できるものですが,冒頭の前提からは,第三者は債務者本人の代理で弁済(支払い)をしており,領収書の受取りも「受動代理」となるので,直接,本人名義で処理することができると考えられるからです(民法100条但書,商法504条)。
また,領収書の発行は,債務者の二重払いの危険を防ぐことに意味があるので,債務者本人名義で発行しておくのが無難なのではないでしょうか。

法的な原則論からいえば,以上のとおりです。
あなたの従事している業種がなんなのか,その業種での取扱いがどういうものかは分からないので,やや自信がありませんが…。
間違っていたらすいません。
それと,あまりやさしい文章ではなくてすいません。
このあたりは,日常語で説明しづらいところですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
業種は信販関係です、硬い会社なので、領収書の発行は、支払った者へ交付する様に、指導されていますが、第三者なのか?使者なのか?代理なのか?解釈がよくわからなくて投稿しました。
補足があれば宜しく御願いします。

お礼日時:2007/12/16 17:56

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