牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

民事訴訟で、訴状にありもしない事実を書き、被告の対応を待ち、被告が何の行動も起こさなかった場合に、原告が裁判で不利になることが分かっているために、取り下げた場合、原告には不法行為が成立しますか?
具体的には、やってもいないことをやったと書かれた訴状が送られて来たのですが、やましいことは無かったので、裁判でそれを主張しようと思っていたら、しばらくして期日前に取り下げられました。
今になって考えると、初めから争う気が無かったとしか思えません。
共通の知人に訊いてもらったところ、訴状に書かれたデタラメに関しては、弁護士が勝手に書いたもので、そんな風に書いてくれと言った訳ではないとのこと。
しかし、代理人がお金をもらって、頼まれてもいないのに被告の不法行為をでっちあげて訴状を作成し、確認もせずに提出するということはありますか?
もし本当に頼んでもいないのに書かれたことなら、補正して訴訟を維持すれば良いだけのこと。弁護士にはもちろん文句を言う筈です。
しかし、弁護士にクレームを付けた訳でもなく、どう考えても自分で頼んだことを隠そうとしているようにしか思えません。
この場合、たとえばその代理人に、デタラメを書くよう依頼があったか等確認し、原告が意図的にデタラメの訴状を提出し、それを承知していたために取り下げた(つまり初めから争うつもりは無かった)ということが立証出来た場合、原告を何らかの不法行為責任に問うことは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

この回答への補足

ありがとうございます。
民事なんですが、刑法は適用されるんでしょうか…?

補足日時:2007/12/14 09:51
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> 原告を何らかの不法行為責任に問うことは可能でしょうか?



まず、不法行為責任を追及するのは誰か、が問題となります。文意から「被告とされた者が」という意味なのだろう、と推定いたします。

次に、損害は何か、が問題となります。被告とされた者が訴状を受け取って、答弁等をしない間に訴えが取り下げられたとき、被告には損害が生じているのでしょうか。
例えば「名誉毀損」については、被告の答弁等の無いうちに訴えが取り下げられたのですから、訴状の内容が世間に知られることはありません。したがって、「名誉毀損」はありません。
そもそも裁判を受ける権利が憲法で保障されていることを鑑みると、被告にされたことをもって損害とするのは困難であるため、被告とされた者に損害が生じているのかどうか、疑問が残ります。

さらに、損害額がいくらなのかも、問題となります。もちろん、損害があるという前提の下です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
被告の立場からで合っています。
損害は、訴状が届いた時点で、被告には訴訟に応じる義務が発生します。
しかしこの訴訟に理由が無く、嫌がらせの類であった場合は不当訴訟が成立します。
この場合、確かに期日前に取り下げているので、実際に期日に出廷する等の事実は存在しない訳ですが、しかしその取り下げるまでの期間に、期日に出廷するための日程を調整したり、答弁書を作成したりした場合、それらの労力と、また、虚偽の記載により、それが裁判で公開された場合の名誉の毀損を憂慮した精神的苦痛が、確実に発生しています。
これらは、訴訟が正当なものであれば、被告にも相当に課せられる義務ではありますが、不当訴訟であった場合は損害であると考えます。
精神的苦痛に関しては、金額は任意になりますので、相当額を請求すれば良いかと思います。
ですから、「原告が、金銭目的で虚偽の事実を記載した訴状にて提訴し、これをもって訴外での和解交渉を企んだが、被告がこれを求める気配が無かったため、裁判では不利と考え取り下げた。そもそも原告は裁判で争うつもりが無く、提訴そのものが脅しの目的で、訴状の内容も作り話であった」事が立証されれば、不法行為責任を追及出来るのではないかと思いました。
と、ここまで考えて、結局不当訴訟として訴えれば良いのかなと思いました。ただ、本当に代理人が勝手にやったことだと立証された場合、敗訴または取り下げて、別訴として代理人を訴えなければならないのか??という疑問は残るのですが………。

お礼日時:2007/12/14 10:18

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