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No.1
- 回答日時:
相続分の放棄は裁判所に申し立てて行います(自身への相続を知った日から3ヶ月以内)
ただ遺産分割で放棄するといっても相続債権者には通用しません
さて、家裁に申し立てて放棄した後に債務を弁済した場合は非債弁済になります。他に相続人がいなければ狭義の非債弁済、他に相続人がいれば他社の債務弁済になると思います
前者の場合であれば、債務がなかったことを知らなかったことさえ証明できれば弁済金を取り戻すことが可能です。つまり証明できなければ取り戻せない
後者の場合であれば、弁済を受けた人が債券証書などの破棄して本来の債務者からの回収が困難になった等の理由がない限りは返還請求が可能です
つまることろ、残額を支払えってことにはなりません。放棄してるんですからー
ただし放棄前に単純承認したとされてしまう場合(自身が相続人であることを認知した状態での財産の処分など)があると放棄は出来ません
また、放棄したあとでも、財産を隠匿したり消費したりしたら単純承認されたとみなされる場合があります←他の相続人が単純承認していれば放棄のままでいられます
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