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お世話になります。

行方不明中の社員に対する給与は銀行振り込みしてしまって問題ないのでしょうか?(毎月銀行振り込みでした)
あるいは、法務局に供託した方がよいのでしょうか?
この場合「弁済供託」にあたるのでしょうか?
それとも「保管供託」にあたるのでしょうか?
供託する場合、手続き代理は会社の労務顧問の社会保険労務士にもできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

行方不明の社員の給与は会社で預かっておけば問題ないのでは?


取りに来た人がいて、真の債権者が確知できなければ供託する流れとなります。もちろん本人が取りに来れば一番です。
供託の手続きは法務局できけば、社労士にたのまなくてもできるでしょう。
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この回答へのお礼

TOGO123さん、お忙しいところご回答ありがとうございました。
会社で預かっておくのでもよいのですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/12/14 21:02

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