No.1
- 回答日時:
>源泉徴収簿の右の『給与所得控除後の給与等の金額(9)』の欄は、年間給与が651,000円未満の場合は『0』と記入するので宜しいでしょうか?
>上記に場合の給与所得者に対しては徴収税額そのままの金額を還付するのですか?
そうです。
>基礎控除額(16)は1,140,000でしょうか?この金額は決まっているのですか?
基礎控除額は38万円です。これは決まっている金額です。給与所得者に扶養対象配偶者等がいる場合は、彼らの控除額を基礎控除額に加算していきます。「年末調整のしかた」の最終ページに早見表を見ればわかりやすいと思います。
回答ありがとうございます。
フリーソフトで入力していってたら、基礎控除のところが114万になって計算されたので、決まっていると思いました。
年末調整の仕方の最終ページに載ってますね。ありがとうございます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>『給与所得控除後の給与等の金額(9)』の欄は、年間給与が…
はい。
>上記に場合の給与所得者に対しては徴収税額そのままの金額を還付…
はい。
>基礎控除額(16)は1,140,000でしょうか?この金額は決まっているのですか…
その欄は、基礎控除、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
配偶者控除、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
扶養控除、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
障害者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
の合計です。
基礎控除以外に該当するものがなければ 38万円です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
御回答ありがとうございます。
基礎控除は決まってましたね。すみません。
算出年税額(18)以降が計算できませんが、65,100以下の所得者の場合は計算しなくていいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>源泉徴収簿の右の『給与所得控除後の給与等の金額(9)』の欄は、年間給与が651,000円未満の場合は『0』と記入するので宜しいでしょうか?
はい
>上記に場合の給与所得者に対しては徴収税額そのままの金額を還付するのですか?
前職の無い方ならそうなりますね。
>また、基礎控除額(16)は1,140,000でしょうか?この金額は決まっているのですか?
扶養人数によります。
No.4
- 回答日時:
>『給与所得控除後の給与等の金額(9)』の欄は、年間給与が651,000円未満の場合は『0』と記入するので宜しいでしょうか?
1円単位まで詳細に記入します。
>上記に場合の給与所得者に対しては徴収税額そのままの金額を還付するのですか?
『給与所得控除後の給与等の金額(9)』が999円の場合、基礎控除額380,000円を考慮すれば、課税給与所得金額は0円ですから、算出税額も0円となります。よって、徴収税額のある社員については、その全額を還付することになります。
>また、基礎控除額(16)は1,140,000でしょうか?この金額は決まっているのですか?
基礎控除額は納税者全員共通で、380,000円です(→右の欄)。
なお、(16)は基礎控除の欄ではありませんよ。
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