人生最悪の忘れ物

 現在、私は農業経営者として、水稲とわずかな野菜を栽培していますが、農機具等への投資も多く、毎年数十万円の赤字になってしまいます。今まで農地を守るためにがんばってきましたが、今後は水稲のみの経営として、パートとして他へ働きたに出たいと思っています。
 この際、税金や保険のことを考え、公務員である夫に農業経営者を変更したいと思っていますが、可能でしょうか。可能であれば、どのような手続きが必要でしょうか。
 

A 回答 (3件)

>夫の農業への従事日数は、年間80日くらいになると思います。

この日数で農業をやっているといえるのでしょうか。

兼業農家でしょ?
かまいません。

>農協の名義が私になっていますので、米や野菜の販売金は私の口座に振り込まれています。

農協の名義変更で口座も変更できれば
切り替えましょう。
公務員は副業禁止ですが
実家が農業であれば、
農業兼公務員はいくらでもいます。

>今の状態で確定申告はできるのでしょうか。

マイナス収支ですし、
兼業の農家であれば
誰の口座から出し入れしようが
さして問題になりません。
心配なら
今年中に口座を変更しましょう。
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農業委員会に


経営移譲の手続きを
これでOKです。

http://www.city.koriyama.fukushima.jp/icity/brow …

経営移譲は
年金の受給のため
親から子が普通です。

>公務員である夫に

実際に、だんなさんが
農業をしていれば
名義に関係なく
確定申告すれば良いですよ。
※経営移譲する必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>実際に、だんなさんが農業をしていれば
夫の農業への従事日数は、年間80日くらいになると思います。この日数で農業をやっているといえるのでしょうか。

また、農協の名義が私になっていますので、米や野菜の販売金は私の口座に振り込まれています。今の状態で確定申告はできるのでしょうか。

お礼日時:2007/12/25 06:37

農業委員会と耕地課だったと記憶していますが、農業委員会に行かれて聞いた方がよいかもです。

念の為それから税務課にも行かれた方がいいと思います。市だったら自分で手続きをしないと市の職員はやってくれないと思います。
自信ありでなく多分ありとお考えください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/25 06:23

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