【お題】NEW演歌

知人に貸したお金を回収したいので、内容証明を送ろうと思うのですが、内容証明で、○月○日までに、この口座へ振り込むようにと指定しても大丈夫でしょうか?

その期限を過ぎたら、法的手続きを検討すると明記しておいたとして、
少額訴訟に訴えた場合、年5%の利息と遅延損害金は請求できますか?

貸したお金は23万円です。

A 回答 (2件)

口座を記入してもなんの問題もありません。


悪用できませんよ。
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この回答へのお礼

悪用されることはなさそうですね。
悪用されたら、彼しか犯人はいませんので(笑)

知人間でも、お金のやりとりは、きちんと借用書を残すものだと、
いい勉強になりました。

お礼日時:2007/06/18 23:00

OKです。

当然請求可能です。
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この回答へのお礼

さっそく回答ありがとうございます。
文章を考えてみます。
利息は、個人間だから5%だとして、遅延損害金はどうなるのか?
これはどれくらい請求すべきなのか・・・迷うところです。
参考になる例があれば、教えてください。

お礼日時:2007/06/18 22:58

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