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今までは所得税で控除していたのが税源移譲により所得税では控除しきれない分は翌年の住民税で控除してもらうのにはどうすればいいのでしょうか?会社の方で今までは書類を提出しやってもらっていて今回も同じ様に提出はしたのですが、会社の方では今まで通りに所得税の方からするもので、住民税の方は自分で申告しなければいけないのでしょうか?もう、会社の方に銀行からの残高証明などの必要書類は提出してしまったのですが、住民税の方に申告する際にも必要になるのではっと心配になってしまいました。
会社の方にも聞いてはみましたが、ちょっと分かってないようで不安です。
会社はちゃんと分かって処理をしてくれるのでしょうか?

A 回答 (1件)

会社側が年末調整及び住民税徴収に伴う付帯業務という考えを持っているならしてもらえるかもしれませんが、基本は自分で申告となるようですね。


これを受けるには、本年分の源泉徴収票をもとに住宅借入金等特別税額控除申告書というものを平成20年3月17日までに提出する必要があるようです。
給与収入のみで、年末調整を受けた人は源泉徴収票の摘要欄「住宅借入金等特別控除可能額」に金額の記載があり、かつこの金額が「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるようです。
分からないことは住所地の市役所・役場にTELして下さい。


http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gen …
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/zeikin/jut …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。解決しました。

お礼日時:2008/07/01 12:24

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