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バカな質問なんですがここ2、3ヶ月ニュースでは薬害肝炎の話ばかりですが、はじめに乗り損ねてしまい何がおきてるのかよく知りません。ただ「薬害肝炎」「C型」「フィブリノーゲン」という単語と被害者が訴訟をおこしてる。ということくらいしか知りません。
どなかか1から簡略に説明してもらえないでしょうか? 出来ればこの問題に対しての個人的な意見なども聞かせてもらいたいです。

A 回答 (5件)

簡単に言うと



病院に行った。治療時に注射した。その注射液に悪いウイルス
が入っていた。 急に具合が悪くなった。すこしましになった。

結局 ウイルスの為に肝臓癌になった。常に死と隣り合わせだ。

個人的には、厚生省の対応がやや遅い。現場の医師に
直ぐ知らせるべきであり。使用できなくすべきあった。

医師はアンプルの中を信頼しています。
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この回答へのお礼

簡略でわかりやすかったです。ありがとうございました

お礼日時:2007/12/28 11:41

この「C型肝炎}今問題になってるのは、薬害つまり、


何らかの、治療中、注射液から感染した、
ざっと、こんな経路ですね、
しかし往年、性的交渉により、この病に、掛かられた方達も
いました。 ご参考までに
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薬害というか血液製剤でなんらかのウイルスに感染することは無くなりません。

未知のウイルスであった場合検査自体不可能ですし、ウイルスの種類によっては検査をすり抜ける可能性もありますので完璧に安全な血液製剤は現在でもありません。

この問題はC型肝炎ウイルスが当時未知であったかどうかです。

国と企業は存在を知っていながら発売中止などにしなかった。
だから感染者が増えたのは国と企業の責任だろ!
といって争っているのが原告達です。
賠償するにしたって多額の税金が使われるんですし、原告もある程度で妥協すりゃいいのにと個人的には思います。
お涙頂戴で国民感情を煽るようなやり方、報道の仕方は大嫌いです。
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薬害肝炎問題とは、血液凝固因子製剤の投与によるC型肝炎の感染被害のことです。


 出産における分娩や外科での手術において一般的に使われる止血剤の投与において、C型肝炎ウイルスが混入してしまった薬剤を使ってしまったことで過失責任を問う問題です。

 一律救済と国(元厚生省)が薬害の責任を問われるかということが大きな視点になっています。大阪地裁では、1984年以降の感染者のみ国の責任を認める内容の和解案を提示しました。すなわち未知であり検査ができない時期は外すという線引きに対して、原告が納得がいかないというため新たに政府の判断により司法の判断を尊重するも、立法にて超越した法律を制定したのです。ただし一律保証するのは、決まりましたが、仮に法案が通っても認定は裁判所であり、また国の責任をどこまで認めさせるかが焦点です。あきらかに国側の過失責任の部分も存在しています。


 役人の酷い怠慢は、今に始まったわけではありません。人災により引き起こされる薬害は繰り替えされるのが実態です。是非今後再発防止に取り組む姿勢を改めてみたいものです。

 現状では厚生労働省の倉庫に肝炎感染者リストが放置されていたくらいです。何もしなければ罰せられないのは、当時の責任者の罪や責任逃れてであり非常におかしい体質で何も変わっていません。
 同様の事件であった薬害エイズのように責任の追求の手を緩めないように、今後の推移を見守っていかなければなりません。

 ちなみに現在でも、日本国内の献血から得られた血液から作られる血液製剤だけでは、日本国内の需要を賄うことが難しく、全体の生産量の約半分は海外における非献血(売血)を原料とする血液製剤です。

 うっかり怪我もできません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%AE%B3% …
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当時の産科診療の現場や外科手術の現場では,広くフィブリノゲン製剤が使われており,それが普通のことでした.しかも,1975年に産科における出血に対して,フィブリノゲン製剤を使わなかった産科医がフィブリノゲン製剤を使わなかったことを理由に裁判で敗訴しています.



弛緩出血ショック止血措置輸血措置懈怠―医師側敗訴
東京地方裁判所昭和50年2月13日判決(判例時報774号91頁)

官僚の判断として,「現場で普通に,しかも広く使われている」薬剤を禁止するためには強い根拠が必要です.1977年12月のFDAのフィブリノゲン製剤承認取り消しという判断は欧米において血清肝炎(主にB型肝炎)が劇症肝炎になることが多かったことに依拠しています.日本では血清肝炎が劇症化する率自体が低く,欧米におけるリスク評価とは異なっており,さらに,1977年12月当時,ミドリ十字のフィブリノゲン製剤は既にB型肝炎ウイルス対策としてBPL処理が導入されており,B型肝炎を伝搬することはないとされていましたから,その当時の厚生省が承認を取り消さなかった判断はその時点で正しかったのです.

後の検証にて,たまたまC型肝炎ウイルスもBPL処理で100%近く不活化できていたことがわかっています.その後,1985年にBPL処理が世界標準の抗HBsグロブリンで処理する方法に変更され,それによりC型肝炎ウイルスが不活化されなくなり,感染被害者が増えました.非A非B型肝炎がC型肝炎ウイルスによると判ったのはその後の1989年であり,肝硬変や肝癌に進展するリスクが判ったのはさらにその後です.

勘違いされている方が多いのですが,薬害エイズに関しても,解決から時間が経って当事者達が冷静になるにつれ,あの解決は誤りであったと評価されるようになってきています.官僚や製薬会社トップ,帝京大安部先生などの個人責任追及に終始したことは誤りでしたし,当時の官僚が現実的にできる最大限のことを行っていたことがすでにわかっています.

薬害エイズでは承認に関わった厚生省官僚が刑事訴追されました.その結果起こったことは新薬承認の萎縮行政です.医薬産業政策研究所の調べでは2004年の売上高が上位だった世界の医薬品88製品のうち、28製品は日本で使えません.

先進国の中で新薬が承認されるまでにかかる時間の長さで日本が群を抜いていることはよく知られた事実です.日本では新薬承認の業務は医薬品総合機構でおこなわれていますが,承認業務は特殊でこれを行うための技能を持った人が少なく製薬企業関係者に集中しています.元々,こうした技能は製薬企業でしか必要とされませんから,当たり前のことです.

しかし,薬害と騒ぐ人たちが多いため,医薬品の承認に製薬企業を関わらせるなと規制が厳しくなっていて,業務に関わる人手を増やせません.つまり,官・財癒着と批判されるので,製薬企業関係者が新薬承認に関わることができず,新薬の迅速な承認ができないのです.薬害エイズのトラウマもあり,厚労省は責任逃れで承認基準を明文化しないので治験してもデータが使えないなどの問題が生じています.

マスコミは薬害エイズに続き,イレッサの時も薬害と叩きましたし,薬害肝炎も同様で,国民も同調しています.その一方で,世界で標準的に使用されている多くの抗癌剤が日本では承認されておらず,世界標準の抗癌剤治療は日本ではできません.これもマスコミは厚労省の新薬承認の怠慢として叩いていますが,こうなったのは薬害エイズで旧厚生省の官僚の責任追及がなされたことが原因です.

結果の重大性に基づいてマスコミ,国民が思考を停止させ,誤った方向性で事件を解決したということは薬害問題を考える上で冷静に反省しなければならないことです.

今後の医療補償という形での救済は積極的に行うべきですが,「非情ではあっても」世論におもねることなく,「専門家の見解として」責任を認めることはできない,とバッサリ切ることが必要だったと思います.今回の解決は,国民に「かわいそうでしょう,私たち」と騒げば,何でも国や製薬企業,病院,医師の責任にできるといった誤ったメッセージを与えます.

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0829-3a.html
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