性格悪い人が優勝

A社(上場会社)との業務委託契約に基づく、業務を完遂し、当方から請求書を発行して、代金の入金が完了しておりますが、先般、請求金額が間違っていることを指摘され、支払いを受けた代金の内、差額分を返還するように要請がありました。

原因は、3年前に契約書により、委託金額が変更(値下げ)されていたにも関らず、単純ミスによって、旧金額で請求してしまったことによるものです。委託業務は、年間10件ほど請負い、その都度請求書を発行することとなっています。

ついては、客先の要求についての法的な解釈を含め、どれ位遡って返金する義務があるのか、また返金する必要はないのか、ご教示願います。

A 回答 (1件)

まず、本件では差額は不当利得となります、民法に以下の規定があります。



第七百三条 (不当利得の返還義務) 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
“法律上の原因”は“業務委託契約”であり、差額は“原因無く受けた”利益になります。
よってその利益を得たものは返還する義務を負います。そして、相手はその義務に相対する権利(債権)を得ます。

次に、民法においては
第百六十七条 (債権等の消滅時効) 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
の規定があり、上記債権は十年間は存在します。

問題は、本件が“A社との業務委託契約”なので、民法の特別法の商法にも従う必要があります。回答子は商法に関して暗いので、関連しそうな条文の提示にのみとどめます。

商法 第五百二十二条 (商事消滅時効) 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になります。

お礼日時:2007/12/28 16:56

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