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持ち家がある状態で主人が県をまたいで転勤になりました。子どもの幼稚園があるため主人と子どもは住民票を移そうと考えています。住宅ローン控除があるので私(専業主婦)の住民票はそのまま移さずにいたいのですがこの場合、住民税が私に別にかかってきますか?

A 回答 (2件)

文章を読む限り、家族全員で転勤先に引っ越すが、奥さんだけ住民票を移さないで控除を受けたいという風にも読めますが・・・



もしそうであれば、止めておいたほうがいいですよ。
下記サイトを読んでもらえばわかりますが
「転勤となるのが減税適用者だけ、つまり「単身赴任」の場合」だけですから。
http://allabout.co.jp/living/mansionlife/closeup …



もし、そういった考えでしたら、違法行為です。


もし、本当にご主人だけの単身赴任であれば、お子さんの住民票を移動する必要は一切ありません。単に「単身赴任」の届け出を行えうだけです。
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住民基本台帳法(昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号)に


(転入届)
第二十二条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転入をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六  転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七  国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2  前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

(転居届)
第二十三条  転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転居をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(転出届)
第二十四条  転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

とあり、住民票はそのまま移さずにいることは許されていません。
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