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 12月のみの短期契約でアルバイトをしました。
 週5日出勤の契約でしたが、仕事が忙しいという理由で会社側から頼まれ2回ほど週6日勤務しました。週の中で1日多い分(×2)は休日出勤扱いになると思い期待していたのですが、労働基準法に引っかかるという理由で後の通常出勤のうち2日休日にされ帳尻を合わされてしまいました。
 確かに勤務日数としては同じですが、きちんと2日休日をはさむのと6日連続で出勤するのでは体力的にキツさが違うと思うのですが、この場合先に余分に働いた2日分は休日出勤扱いにならないのでしょうか?
 アルバイトで生計を立てる身としては死活問題になりえますのでどうか法律に詳しい方アドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

ならないでしょう。



はぁ?6連勤務?そんなの一昔前なら当たり前ですよ。

ウチの会社なんて月によっては9連勤務のあとに2連休の3連勤務であわせて14日っていうのもありますよ。もちろん正社員もアルバイトも派遣も含めてです。

6連勤務に体がついていけないなんて、ゆとり教育っていうヤツの悪影響ですな。
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この回答へのお礼

ゆとり教育ならまだいいほうであなたがたの時代にはまともな教育すらなかったでしょう。だからこのような論点を外した回答をどうどうと投稿できるのです

お礼日時:2008/01/09 01:48

アルバイト・パートタイマーは残業を含めて、一人あたりの毎月の合計勤務時間上限が決められているところが多いです。


例えば全社員一律上限が120時間とされる会社の場合、5時間勤務で週休2日とすると大体月間20日くらいの勤務でしょうから普通に勤務するだけで100時間になりますね。
自分はアルバイトとして入社直後から5時間契約のはずが各地の支店に出張と残業に駆り出された結果、月間上限時間の2倍にオーバーしました。
自分としては勤務時間が増えれば単純に稼ぎにはなるので有難かったのですが、命令を出した上司は本部から大目玉を食い、2ヵ月後くらいから質問者さんと同じように残業分の調整で休日を増やされるようになりました。

更に1年間の一人あたり累計人件費も本部から決められていたりもするので、お盆年末年始やゴールデンウィーク等の繁忙期のためにできるだけ残業可能な時間を残そうと平時は勤務時間の調整する場合もあります。

残業しても会社側は一定金額内の給与で抑えたいと考えているなら、そのアルバイトだけで生計を立てるのは無理と判断し、時間の予定を自分で立てて空いた時間に別のアルバイトをするのが現実的です。
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休日とは「その会社が休日と定める日」のことです


ですから週休2日制の会社であっても
「日曜日が休日(土曜日は定義なし)」と定義したある会社では
土曜日に出勤しても休日手当てが出ない
というところもめずらしくはありません
代休の制度を利用して(都合よく解釈して)、
代休させて休日手当てを払わない会社はたくさんあります
よほどの金持ち会社でなければ、きっちりと
手当てを払うようなことがむしろ稀有な状況ですね
むろん、正社員でもそのような扱いを受けます
日本の99%の会社員はそのような目にあっています
------------------------------------------
会社に対して、理屈と法律でものを申しても
あなたの立場が悪くなるばかりです
当該会社としてはたぶん正社員にもおなじような
処置をしているでしょうから、意地でもあなたにだけ
例外を認めるようなことは有り得ません
日本の会社は労基法を最大限に都合よく解釈して
ギリギリのグレーゾーンで運営していますからね
よほどひどい運用をしている会社以外は労働基準監督暑も
改善指導はしません
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>この場合先に余分に働いた2日分は休日出勤扱いにならないのでしょうか?


 ・代休、もしくは振替休日を取得できなかった場合は、休日出勤で割増になります
 ・今回は、振替で休日を取得していますから、単独の1週間で見れば週40時間を超えていますが、期間を通算して週平均を出すと40時間におさまりますから適法になります
 ・関連法規は労働基準法第32条
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この回答へのお礼

労働法ではその週ごとの労働時間で適用するのではなく、すべての週の労働時間の平均で計算されるものなのでしょうか?
労働基準法は労働者の生活・健康等の労働環境を守るために制定されたものと理解していますが、週をまたいで時間調整ができるとなるとその意義を十分に発揮できないと思うのですが…。
少々後ろ暗い気も致しますが、生活を懸けて人生の時間と体力を切り売りしているわけですから、出来るだけ多くの対価が欲しいというのが正直な所なのです。少々愚痴っぽくて申し訳ありませんが、アルバイトには保険もボーナスも満足にないのですから…。

お礼日時:2008/01/01 01:40

こんにちは。



人事で実務を担当してきた者に過ぎません。

雇用条件においては週5日勤務となっているわけですね。

その会社における労働時間制によるものと思われます。

いわゆる「代休」としてあらかじめ勤務させることがあり、休日というより代休ということで処理をしたということでしょう。

また労働時間制により「代休」と「振り替え休日」の違いもありますが、一概に労働基準法違反ということは会社がどのような就業形態をとっているかにもよります。
また36協定を就業規則など意見書等を労働基準監督署に届けが無い場合などは典型的で、36協定を届け出がない場合は週40時間以上勤務させてはならないという根拠から代休ろいうことで週40時間以上ということにならないようにしている可能性が極めて高いと思います。

週6日勤務を毎日8時間労働させた場合48時間となり週40時間を超えて勤務させたということになるということからと推測します。

しかし一概には断言することはできませんので、その会社の就業規則と36協定の有無などについて質問されてはいかがでしょうか。
そうであれば休日出勤もさせてはならないので、休日扱いになると35%の割増賃金になるのですが、どのような場合にせよ、就業規則と36協定や意見書などを労基署に受理されていない場合など、極めて可能性としてはあるかと思います。

参考程度にでもなれば幸いです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

お察しの通り1日8時間勤務でしたので通常でしたら5日間勤務で週40時間労働に収まるという計算になります。

週6日勤務を2回行ったあとは会社側から何度も代わりの休日のスケジュールの相談をされましたので、会社側としては週40時間を超えると不都合が生じると思われ、そのため36協定の届け出はおそらく提出していないのではないかと考えております。

こういった話は労働者側が知らずに主張しなければ、雇用者側の都合のいい法律の解釈で、利用されてお終いという面があると思うのでフリーター等立場の弱い労働者はみな正しい知識を身につけて少しでも生活しやすい環境を確保する努力をすべきだと考えています。

とにかく就業規則についてもう少し詳しく調べてみる必要があるようですね。

ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/01 01:06

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