No.3
- 回答日時:
賦課期日前に課税台帳上所有者として登録されている者が死亡しているとき、その死亡者を納税義務者とする賦課処分は無効であるとされています。
よって本来は、現に所有するものに課税・通知しなくてはならず、、所有者が亡くなられている場合は、多くは相続人となります。多くの市町村は、相続の登記が未了の場合、現に所有する者や代表相続人の届書を用意しており、この届けにより「現に所有するもの」としているようです。市町村の資産税課では、納税者の方の死亡等の事情を把握しきれないので、自ら届け出る方がよいと思います。No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法的には質問者さんが述べられているように、「現に所有し、又は使用している者が納税義務を負う」ので「現所有者認定書」なるものが送付され、納税通知書が現所有者(相続人)に送付されることになりますが、死者名義のまま納税通知書が送られる例も多いようです。
多くは、現に住んでいる相続人が、そのまま納付されるので、問題なくそのままという場合が多いようです。
なお不動産登記法により不動産登記簿の所有権者欄(甲区欄)の登記は任意ですので、放置しておいて結構です。私も亡父名義のままで、母親が亡くなれば私名義にする予定です。
地方税は賦課方式といって行政庁が一方的に課税するものなので、不動産登記同様、敢えて納税者サイドに申告義務があるものではありません。
納税者に不都合があればともかく、本来は市町村がちゃんと調査し納税通知書を送付すべきものです。
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