いつもお世話になっております。
2007年の3月より個人事業主として独立しました。
職種はIT関係(SE)です。
青色申告の届けも行っております。
開業後、3月より12月まで継続して同じ会社と契約しておりますが
契約している会社は、報酬を源泉徴収する形支払うようにと、税務署から指導を受けたらしく
毎月、所得税を引いた後の金額が支払われております。
また、年末調整を行っているようで、どうやら給与所得控除がされているようでした。
ここで質問です。
青色申告で経費等を計上しての確定申告は、報酬が上記のように給与として支払われている場合はムリなのでしょうか?
それとも給与所得控除を一旦クリアされて再度計算される形になるのでしょうか?
ご教授頂ければ幸いです
No.1
- 回答日時:
契約先?からもらう源泉徴収票をみてください。
事務係もよくわかってないことが多いのですが、
種別が、給与・賞与だったら、給与所得、
報酬・料金だったら事業所得。
参考URLをどうぞ。
給与だと事業経費は認められないですね。そもそも会社負担だから。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
No.2
- 回答日時:
「契約」と書いてありますが、具体的にどのような契約なのでしょうか。
独立した個人事業主なら、契約は請負契約・受託契約などの形で出来高で報酬が支払われる形のはずです。雇用契約だと、独立した個人事業主ではなく給与所得者ということになりますから、税務署に届出を出していようとも、青色申告の対象にはなりません。次のHPを確認してみてください。仕事を選べないとか、時間や場所の拘束を受けるとか、仕事の出来不出来に関わらず労働したことに対して払われるようなものは給与ということのようです。もし請負契約や受託契約なのであれば、源泉徴収や年末調整されていることの方が間違いということでしょう。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyouke …
回答ありがとうございます。
契約種別はハッキリと記述されておりませんが、
時給単価ですので、雇用契約としての性質が強いと認識されそうです。
No.3
- 回答日時:
>会社は、報酬を源泉徴収する形支払うようにと、税務署から指導を受けたらしく…
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
まあ、税務署から指導され、特に『報酬』と言われたのなら、間違いないのだとは思いますが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>年末調整を行っているようで、どうやら給与所得控除がされている…
『報酬』であれば、年末調整も給与所得控除も関係ありません。
会社側が、勇み足を犯した可能性を否定できません。
それで、会社から
『給与・賞与等の源泉徴収票』
が交付されているなら、結果として「給与」として処理されたことになります。
一方、『報酬』なら、源泉徴収票ではなく、
『報酬料金等の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が発行されます。
とはいえ、源泉徴収票とは違い支払調書は、必ずしも受取人への交付が義務づけられてはいません。
だまっていると、税金を前払いした証拠書類を、何ももらえないことになりかねません。
>青色申告で経費等を計上しての確定申告は、報酬が上記のように給与として支払われている…
税法上の「給与」で間違いないことになれば、もちろん個別の経費は引けませんし、青色申告自体もできません。
>給与所得控除を一旦クリアされて再度計算される形になるのでしょうか…
それは現実的に無理でしょう。
実際の仕入と経費が、給与所得控除より多かったのですか。
いずれにしても、開業初年度の勉強代と思って昨年分はあきらめ、今年分以降について会社と話し合いされることをお勧めします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
『給与・賞与等の源泉徴収票』などの源泉徴収票が渡されております。
会社側としては税法上の給与として扱っているようです。
>いずれにしても、開業初年度の勉強代と思って昨年分はあきらめ、今年分以降について会社と話し合いされることをお勧めします。
はい、そのようにするのがベストだと思っています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>青色申告で”経費等を計上”しての確定申告は、報酬が上記のように給与として支払われている場合はムリなのでしょうか?それとも給与所得控除を一旦クリアされて再度計算される形になるのでしょうか?
システム・エンジニアのような役務の提供の業務の場合は、一般には、「報酬・料金」としてではなく「給与」として扱う方が有利です(※)。会社が質問者への支払を「給与」として認識しているのであれば、「給与所得の源泉徴収票」発行するはずであり(法律で決められているので)、その場合は、確定申告しなくても良いと言うことになります。
しかし源泉徴収票を入手できないときは、事業所得になります。その場合は、何もかも一旦クリアして、経費等を計上して再度計算という形になります。
※事業所得の計算で計上できる必要経費は「実際の費用(実費)」ですが、給与所得の計算で計上できる必要経費は「みなしの費用(給与所得控除)」です。給与所得は非常に優遇されておりますので、法定の「みなしの費用(給与所得控除)」はサラリーマンの実際の必要経費よりも高く設定されています。従って一般には、システム・エンジニアの業務の場合は、「給与」として扱われる方が有利です。
回答ありがとうございます。
給与・賞与は、それなりの経費が引かれているから損では無いという風に考え、次年度以降、会社と話し合おうと思っています。
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