No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保険は使えます。
しかしながら、交通事故のような第三者行為災害は、原則として加害者が被害者の損害を過失割合に応じて補償すれば、それで責任は終了で、そこにあえて健康保険が入る必要はありません。ただし、間に損保会社が入る場合、健康保険を使ったほうが治療費について損保の負担する費用が抑えられるので、保険の使用を勧めます。
一方、健康保険としては、その事故の医療費を支払ったかどうかは、直接認識できず、何の連絡もない場合は、加害者が払うべき補償を被害者の健康保険が肩代わりすることにもなり、健康保険としては出し損になりますし、被害者の保険料で成り立っている健康保険の財政にも悪影響を及ぼします。
そこで、「加害者が直接損害を賠償すべき」を正論として主張する健康保険は、「交通事故は保険が使えない」と間違ったリードをする場合があります。
使う場合は、必ず第三者行為災害届を提出しましょう。
No.1
- 回答日時:
そんなことはありません。
保険証を出せば健康保険の範囲内の治療になります。ただし、健保とトラブルにならないように、事前に健保に承諾を得ておくことが無難です。一般的には、健保組合は御質問者側の過失が大きい場合は、あっさり使用を認めます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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