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母子家庭で生活保護を受けている妻の友人(子供3人)に部屋を貸したいんですが、不動産会社を通さずに貸すことは可能でしょうか?
普通に貸して家賃を貰えば良いのですが、生活保護を受けているので
何かしら証明みたいなのをもらって家賃と言う形をとらないと
もらえないみたいなんです
私の家族は3人(私、妻、子供)で部屋が5個あるので
そのうち2~3部屋貸したいと思ってます
電気代や水道代も問題になってくるんですが、それは家賃に込みの値段
にしたいと思ってます
すごくややこしい質問で申し訳ありませんがお知恵を拝借したく
質問させていただきました
宜しくお願いいたします

A 回答 (6件)

不動産屋を通す必要はありません。

無駄なことです。余計な費用がかかり、不動産屋を丸儲けさせるだけです。
なぜなら、若し将来皆さんが心配されるようなトラブルが起こった場合に備えるとしても、恐らくその時に不動産屋が解決に協力してくれません。不動産屋は賃貸契約の成立が業務であって、その謝礼が報酬です。いうなれば賃貸契約書を交わせた時点で、不動産屋との業務契約は終了します。従って、トラブルが起こらないような、また起こっても契約書を確認すれば解決できる、そのような万全の契約書を不動産屋が作ってくれるなら、不動産屋を通し手数料を払う意義はあるのですが、たいていの不動産屋は通り一遍の市販の契約書しか用意していません。それならば自分でネットなり文具屋で手に入れても一緒です。
と言うわけですから、若し将来が心配なら、トラブルを事前に想定しそれに備えた契約書を交わす、あるいは専門の業者と管理委託をしておくことです。前者は弁護士さん等に相談する、後者は管理会社と契約をするわけですがこれも無駄が多いようです。どちらも相応の費用がかかりますが、必要な経費でしょうし、不動産屋に手数料を払うより有意義でやむを得ないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
私自身は不動産屋の様な儲け優先業者は出来るだけ通したく無いんですが後々ややこしい事になるなら相談だけでもしてみる価値はありますかね?そんなに長い期間じゃないつもりなんですが、、、

お礼日時:2008/01/08 19:50

契約うんぬんよりも実際に生活するようになってから、例えば子供達同士のウマが合わなくなった場合どうしましょう??


どちらかが我慢するようになると思います。
キッチンやトイレ、お風呂なども共同になりますよね。
自分の家にいるのに、他人に気を使わなくてはならなくなります。
一時の親切や優しさや同情の為に、ご家族の快適な居場所が失われるかも知れません。
多少なりでもお家賃を払っていれば、相手だってずうずうしくなるかもしれませんから。
いろいろなことを踏まえて、奥様ともっとよくご相談なさった方がよろしいかと思います。

正式な契約をしていても、賃貸側・賃借側どちらもいろんな人がいることは、ここを読んでいれば分かると思います…。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
今でもかなりずうずうしく(私と嫁が)偶にご飯を作ってもらったり
洗濯や掃除をしてもらったりしてます
今ではそれが普通になってたりします(笑) 

お礼日時:2008/01/08 19:46

 質問者様のご友人がそのような方とは思いませんが、その手の善意を仇で返されNo.2の方の言われるようににっちもさっちも行かなくなって困っている人の話はよく耳にします。


 どんな近しい間柄でも、どんな善意からのことでも必ず手順を踏んで後々トラブルにならないようにしておくことを強くお勧めします。
 私なら、No.2さんの言われるように、不動産屋さんを介して(手数料は交渉可能でしょう)、定期借家契約で契約のし直しをしていく方法を選びます。
 ちょっとしたことに、うっかり善意で対応できない嫌な世の中です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
小学生の時からの付き合い(20年以上)で良く泊まりに来たり
家族同然に付き合っており 私自身も
ほとんど裸でウロウロしたり出来る仲ですがトラブルが100%
起こらない保障はありませんよね
良く考えたいと思います
友人はかなり古い団地で部屋が2つしかない家に住んでいるのでほとんど毎日家にいます(笑)

お礼日時:2008/01/08 19:40

賃貸借契約は不動産業者を通さなくても締結できます。


文房具店で契約書式が売っていますし、ネットで検索すれば書式見本が掲示されている場合もありますので、ワープロで2部作成してもいいと思います。
ただ、間貸しなので、契約書は「建物賃貸借契約書」でいいとは思いますが「契約対象部分は別添の間取図面の赤線で囲った部分」などと契約書に記載して、家の間取図に明記したものを契約書と一緒に割り印などをして留めておけば良いと思います。
個人間の賃貸借契約ですから重要事項の説明書なども要りません。

生活保護を受けているということですので、それぞれ署名捺印する前に、役所の福祉課などに書面を見てもらって、申請に事足りるかを確認して下さい。家主と同居する形になりますが、賃料の支払い方法などは家主口座への振込となるでしょうから、受給については役所の指示に従って慎重に進めるべきです。
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この回答へのお礼

詳しくご説明ありがとうございます
大変参考になりました。役所に一度相談してみたいと
思います

お礼日時:2008/01/08 19:31

慈善事業ならともかく、不動産屋は通したほうがいいでしょう。

今は関係が良好でも、トラぶったときに手出しできなくなります。
たとえば、売却や、建て替えしたいとなった場合などに、居住権を盾に退去要求に応じない、多額の退去費用を請求するなどもありえます。
どうしてもやりたいなら、定期借家(契約自動更新がない契約)にして、その他も詰めた上で弁護士などに契約書を目を通してもらって、その上で締結しないと怖いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
人間なのでトラブルもありますよね もっと色々考えて
決めたいと思います

お礼日時:2008/01/08 19:26

とりあえず不動産会社は関係ないですよ。


証明という手続きがどういうものかは知りませんが。
家賃収入は年間20万を超える場合は申告が必要ですからご注意を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
そんな申告が必要なんですね 勉強になりました。

お礼日時:2008/01/08 19:24

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