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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080107-00000 …

こちらに挙がっていた記事中の「指導中の文書」内の(3)です。

教材というのがどこまでのことを示すのかはわからないのですが、
教員が授業中に使うプリントやその他教材を作ることもダメ、というように解釈できなくも無い記事に思えます。

ご存知の方教えてください。

A 回答 (2件)

教員が校内で使用する教材を作るのはもちろんかまいません。

むしろ、そうあるべきでしょう。
校外で使うものであっても、教材を配布して実費をもらっているという教員はたくさんいます。本を執筆して印税をもらっている人もいます。
また、所属長が認めれば兼業をしてもかまいません。習字やピアノ、スキーなどの指導者として校外でも活躍している人もいるのです。

今回の問題は、それが塾であったということではないかと思います。学校の教員が塾のために教材を作るというのは、確かになじまないなぁと思います。法的にどこがどうということではなく。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 14:55

学校ではなく私塾の教材を開発することに関与したことが


「公務員の兼業、兼職」という見方が出来るのではないでしょうか。
学校教員が作成したものを学校内で使うものは当然問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 14:55

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