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あるサイトで訪れた人の性格診断などをやりたいと思っています。
書籍にある診断テストの設問や解答を丸写しするのは違法かと思いますが、
文意を変えない範囲で文章を変えた場合は問題ないでしょうか。

面白いテストなんだけど手作業で採点するのが面倒で、
友人からはCGIなどで自動採点してくれるならやりたいと言われています。

採点結果から分類を教えて、
詳しくはタネ本を見てくれということなら、
著者の利益にも反しない(どころか役に立つ)と思うのですが……。

A 回答 (5件)

無断で行った場合、著作権侵害になるおそれがあります。


>著者の利益にも反しない(どころか役に立つ)と思うのですが……。
ということであれば、その趣旨を説明したうえで、著者の方に了解を取った方がよろしいかと思います。そうすれば、違法にはなりません。

<理由>
著作物の中には、単なる文章や絵や音楽だけではなく、「編集著作物」と呼ばれるものがあります。
これは、「その素材の選択又は配列によつて創作性を有するもの」で、たとえば職業別電話帳の職業分類のようなものがこれに当たるとされています。
診断テストの各設問の文章自体の創作性はそれほど高くないのではないかと思いますが、その設問の選択又は配列には創作性が認められる場合が多いと思われます。
中身の文章を多少変えたとしても、一連の設問によって構成される「編集著作物」としての診断テストの著作権を侵害していると見られる可能性があります。
もちろん、診断テスト自体の創作性の有無は、個別の事例によって判断されるので、著作物性がないとされることもありえますが。

<余談>
著作者人格権の侵害も告訴を待って公訴されるものです。(著作権法第119条第1号、第123条)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね。
こそこそやることじゃないんですから、
著者に了解を取るというのが筋だし、
理解してもらえれば喜んでもらえるかもしれません。

以前写真集の写真を掲載したときは自分の意思だったので写真家に許諾を貰ったんですが、
今回は著者が海外ということでちょっと二の足を踏んでました(苦笑
出版社に問い合わせてみます。

お礼日時:2002/09/26 18:28

north073さん、訂正のご指摘をいただきありがとうございました。



私の記憶が混乱していました。人格権に関する記述は第60条に定める「著作者が存しなくなった後の人格権保護」についてでした。
恐らく、本件では関係ないのでしょうが、お詫びして訂正いたします。
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この回答へのお礼

次点ポイントを悩みましたが、
以前から懸案だったプログラムの著作権について、
もう一度調べてみようと考える切っ掛けを与えてくださったranxさんに差し上げることにしました。
僕の気持ちの中ではNo.3+No.5はNo.2と同点です。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/26 18:58

著作権とは何か、著作権法では何が保護されるのかを理解しないと、思わぬトラブルを招いてしまうことになります。



まず、著作権とは何かですが、著作物に関する利用権とアイデンティティ権だと考えてください。
著作物と言うのは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」で、文字・図形・映像・音などで表されるものを指し、視覚・聴覚で知覚されるものです。
創作性というのは、オリジナリティが認められるかどうか、だと考えればよいものと思います。

つまり、作者によって表現の仕方が様々なものについて、他人に勝手に使われたり、手を加えられたり、あるいは作者の意思に反して世の中に発表されたりといったことが無いようにするための取り決めが著作権法です。

作者は自分の創作物が他人に勝手に使われ、形を変えられたり配布されたりすると、本来なら作者が手にできたはずの創作物からの利益を手にできなくなることになったり、創作そのものの意欲を削がれたりします。それでは創作意欲を低下させてしまうことになりますし、創造的な活動が沈滞することは文化の発展を妨げ、社会的な損失をもたらすことになります。それでは困るので、著作権法で創作活動を保護することにしているのです。

利用権の内容は著作物の種類によって様々です。一番典型的なのは複写・複製することですが、放送に載せたり、公衆の場で実演したり、本を朗読することで音声に置き換えたりなど、およそ著作物を利用して何かをすることが利用権の内容です。
世の中には「パロディ」を作って楽しむ文化がありますが、そのパロディは元になる著作物に手を加えて、元の著作物との関連性をイメージさせながら風刺や滑稽さを織り込んだ別の著作物に変えてしまうことです。パロディの宿命ですが、元の著作物を利用して初めて価値が認められるものですから、元の著作物を利用していることにほかなりません。

著作権法で権利保護をしているのが、全く同じ物のコピーだけを対象にしているのではないことは、以上でお分かりいただけるかと思います。

ところが、どこまでが複製(一部改変含む)で、どこからがオリジナルの著作物になるか、については、明確な線引きはできません。数値化できない性格の問題だからです。そこで、「一般的な評価」という極めて抽象的で漠然とした基準をあてはめることになるのですが、例えば、100人が見て過半数以上が元の著作物と似ていると判断できる程度なら、著作権の侵害だと認めていいだろうというような程度判断になります。実際の問題になれば裁判官が判断します。

なお、単に同一物を複製した場合と、改変して複製した場合とでは、後者の方が重い責任を問われます。前者は「複製権の侵害」となりますが、後者は「複製権侵害+同一性保持権侵害」となるからです。複製権侵害は「親告罪」ですから、作者が告訴しなければ刑事責任を問われませんが、同一性保持権などの著作者人格権については検察官が自ら公訴提起することができます(あまり、そういった例は聞きませんが・・・)。

「です・ます」を「だ・である」に変えても、複製したことに変わりは無いのですが、もし検察官が見ても作者が見ても作者自身の著作物との類似性が認められない程度に手を加えてしまえば、それはもはやオリジナルの新たな著作物だということになるかもしれませんが、それほどに手を加えるのなら、初めから自分で創作してしまった方が早いことになるのでしょうね。その方が後ろめたさもビクつくこともないのですから。

なお余談ですが、匿名のやりとりですので回答者の属性や自信度などはあまり当てになりませんよ。本職(弁護士や大学で教えている人)でも「仕事から離れている一般人の立場」という意味で「一般人」や「経験者」を名乗っていると思われる人もいれば、ポイント欲しさにあちらこちらのカテゴリで「専門家」と名乗って無責任な回答を書き込んでいると思われる人もいます。回答者の考え方や次第ですね。
(ちなみに、私は本職ではありません。また、質問内容は事案の全内容を示したものではないと思いますので、質問者の方の判断に委ねると言う意味で、常に「自信なし」です。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しく解説してくださって感謝します。

ただ掲載するだけでなく改変する場合にも著者の許可は必要ですね。
実は翻訳物であるために表現が不適切と思われるものもありました。
出版社を介して著者・翻訳者と連絡を取り、
その辺についても相談してみようと思います。

お礼日時:2002/09/26 18:46

勘違いをなさっていますね。



二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反して
これらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

「誰かが著作物の真似をするのを禁じた法律」というdeagleさんの表現は合っています。
(だからこそ、先日作曲家の小林亜星さんは勝訴できたのです。)もう少し正確に言うと、
「創作性のある表現」が保護されるのです。誰が書いても同じになるような表現は保護され
ません。「似ているが少し違うプログラム」が著作権の侵害になるかどうかというのも
ケースバイケースです。侵害に当たるとされる場合もあります。

また、著作権法が何の手続きもなしに著作物を保護しているのに対し、特許法は特許申請して
認められたものだけを保護します。

> 文章なら「です・ます」を「である」に書き換えただけだと抵触するんでしょうか。
抵触すると考えるのが妥当だと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

そうそう、
同一性の保持というのを忘れてました。
それにしても本当に曖昧な物ですよね。
引用はOKだが切除はNGとか。

大事なことを思い出させていただきました。

お礼日時:2002/09/26 18:32

 著作権は「誰かが著作物の真似をするのを禁じた法律」です。


 s_doc さんは、「本の真似をしたい」とおっしゃってますよね。だから駄目なわけです。
 言ってる事が違っても、「あれ? これ真似じゃない?」と分かってしまってはマズいのです。

 しかし、作ってみれば分かると思いますが、「オリジナルの出典が何かが分からない程度に改変を加え」、なおかつ「真似の範囲に留める」、というのは、実際不可能です(笑)
 自分で1から作り直すのと同じ程度の手間がかかるでしょう。

 要は、自信をもって「オリジナルだ」と主張できればいいのですから、難しく考えず、まずは「自分は何が作りたいのか」を頭の中で整理してみればいいんじゃないかと思います。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
「経験者」「自信:あり」とのことですが、
専門家の方ではないんですね。
著作権法は「誰かが著作物の真似をするのを禁じた法律」ではなく、
著作物を丸ごとコピーするのを禁じた法律だと思うんですがいかがですか。
内容の独創性は特許法が保護していると聞いていますが。

僕が疑問に思っているのは、
コンピュータのプログラムが著作権法で保護されているために、
同じ内容の処理をしていても書き方が違えば法に抵触しないと言われてますよね。
ところが文章なら「です・ます」を「である」に書き換えただけだと抵触するんでしょうか。
要約したり箇条書きにしたりしても違法だとしたら、
プログラムだけに対して随分厳しいですよね。
そこのところがわからないんです。

「自分が何を作りたいのか」といえば、
その本を話題にして診断結果について語り合うサイトなんですが、
本を買って手作業で自己採点しなきゃいけないというのがネックになってるんです。
だからテストについてオリジナリティを主張するつもりは全くないんですよ。

補足日時:2002/09/26 11:37
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この回答へのお礼

「誰かが著作物の真似をするのを禁じた法律」で合っているようです。
申し訳ありませんでした。

お礼日時:2002/09/26 18:50

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