No.1
- 回答日時:
>意匠は不正競争防止法の第何条によってどのように保護されているのでしょうか。
法2条1項3号を読んでみてください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
この回答への補足
>法2条1項3号を読んでみてください。
法2条1項3号には、次の『 』内のようにあります。
『他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為』
(1)ということは、意匠は「商品の形態」に該当するということでしょうか。
(2)もし該当するのなら、「意匠は「商品の形態」に該当する」ことは日本語的に当然であると考えるということでしょうか。
それとも、「意匠は「商品の形態」に該当する」ことが、通達等政府の公式文書に示されているのでしょうか。もし示されているのなら、それは何という文書でしょうか。
(3)もし該当しないのなら、 法2条1項3号をどのように読めば法2条1項3号によって保護されていると言えるのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)ということは、意匠は「商品の形態」に該当するということでしょうか。
YesであるともNoであるともいえます。そもそも意匠法と不正競争防止法は全く別の法律なので、その2つの法律における概念が同じである必要はありません。意匠法は特許庁で登録できる(そして意匠法で保護される)意匠について定めたものなので、意匠法における「意匠」と不正競争防止法における「商品の形態」は同じではありません。あくまで不正競争防止法で保護されるのは「商品の形態」です。ただ、実際には、その中には意匠法における「意匠」としても認められるようなものも含まれるので、意匠が不正競争防止法によっても保護されるといっても間違いではない、ということです。
(2)もし該当するのなら、「意匠は「商品の形態」に該当する」ことは日本語的に当然であると考えるということでしょうか。
上述の通り、「意匠は「商品の形態」に該当する」ということが当然にいえるわけではありません。でも、意匠のうち「商品の形態」に該当するものもたくさんあるでしょう。
なお、何が「商品の形態」に該当するかについては、裁判所の出す判例において示されます。
(3)もし該当しないのなら、 法2条1項3号をどのように読めば法2条1項3号によって保護されていると言えるのでしょうか。
上述の通り、不正競争防止法における「商品の形態」と意匠法における「意匠」は実際上は共通する場合が多いので、意匠が不正競争防止法でも保護されるといっても間違いではない、ということです。
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