No.2ベストアンサー
- 回答日時:
有限会社等の法人の業種の変更は可能です。
手続きは、社員総会を開催して、目的の変更を決議した議事録を作成して、定款の変更と、法務局への目的変更の登記が必要になります。
代表者の変更についても、社員総会議事録、就任承諾書(省略可)が必要になります。
詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
http://www.higuchi-office.gr.jp/yakuin.htm
参考URL:http://www.higuchi-office.gr.jp/yakuin.htm
No.3
- 回答日時:
#2の追加です。
手続きは、大きな文具店にいくと必要な書式が売っていますからご自分でも出来ます。
難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/09/27 18:31
お二方とも早速のご回答、ありがとうございました。
変更の場合は、おそらく司法書士の方に相談することになると思いますが、
業種変更可能と伺って、少し将来が見えてくるような気がします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
有限会社の業種転換ですが、全く問題なく可能です。
その際、代表者の変更と合わせて、定款の変更が必要になりますので、法務局にて、事業目的の変更手続きが必要になります。
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