いわゆる名作家具というもののコピーというかレプリカを作ろうと思っていますが、それをもし売ろうとしたらそれは違法でしょうか?たとえば有名なル・コルビュジェが1910年ごろにデザインしたLC1などは、正規では、(もし著作権がなければ正規も何もないのですが)カッシーナ(Cassina)も扱っていますし、大塚家具(IDC)などにも質こそ多少落ちますが、半額以下の定価で堂々と販売しています。その他にも売っている業者はたくさんいると思うのですが、この場合は
カッシーナに許可を取る、コルビュジェのデザインを守る何らかの団体があって、そんなようなところに許可を取る、など、何らかの許可が必要になるのでしょうか?ふと気がつくと、古いデザインに限ってしかレプリカは無いように思います。ということは、デザインの著作権に期限がありそれが切れたものに関しては自由である、ということでしょうか?どなたか教えてください。お願いします。
No.1
- 回答日時:
著作権の有効期間は著者の没後50年までです。
(一部戦時加算を除く)最近有効期間が切れた有名なものには「ポパイ」がありますね。
そこらへんがキーワードになるでしょう。
↓逮捕されない著作権法
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5862/cho.h …
No.2
- 回答日時:
まずLC1はコルビジェがカッシーナに対し契約を結んで製品化を許した家具です。
当然その権利は(あらゆる商品を含め)メーカーにあります。従ってあらゆる方法で契約延長を図りますが、コルビジェの場合、延長し切れなくなり現在に至っており、当時イタリアの業界では大変な騒ぎでした。家具デザイナーと製造元との関係はそのフォルムだけでなく、構造、製法を含め試作を重ねOKとなって製品化され、カッシーナで製造するLC1に対し名前を付けることを認めるわけで、コルビジェが生きていたらIDCのLC1を見たら悲しむでしょう。トヨタのクラウンをホンダも作ったと言う感覚でしょうか。「質」が違えば当然安いわけで、コピーはあくまでコピーです。有名・無名に関わらずこうした権利は商品=製造元に権利があります。まじめなレプリカとコピーでは意味が違います。日本ではこうしたコピー商品が氾濫してますけど。この回答への補足
ありがとうございます。
それでは、そういうものをつくって販売するというのは問題ないのでしょうか?
わたしは木工職人なので木の家具を作ろうと思っています。できたら子供用サイズなどが面白いと思っているのですが。
たとえば最近のものでも、少しでもサイズが違えば違法ではないということでしょうか?その場合は作者の名前をうたう事はできないということでしょうね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
たとえばマッキントッシュのヒルハウスを子供サイズで作る。
メーカーとしてはほほえましいでしょう。ただし例えば媒体で「ヒルハウスの子供用発売!」などと紹介されたとします。ここで重要なのはどのように紹介されようと、あなた自身(製造側)が勝手に商品名もヒルハウスでデザインがマッキントッシュと明言したとたんに、今度は商標に引っかかります。要はメーカーが許容でき、なおかつ良い形で「宣伝」につながることには文句は言えないし、まして法律的にはサイズなど仕様が違えば明らかに「別の商品」です。中途半端に似てる様でどこか違うニセモノを作るより、全くの子供サイズというならインテリアとしてもかわいいですね。大切なのは作者(メーカー)への敬意の気持ちでしょうか・・それが物作りに携わる人間としてのマナーでしょう。ちなみに私はイタリアの別のメーカーにいた人間です。そうなんですね。いろいろ教えていただいてどうもありがとうございます。
まずは自分でできるものから挑戦してみようと思います。
でもなんとなく後ろめたい気持ちもあります。要は盗作ですもんね。
子供用だから,救いはあるとおもうのですが。
先日試作品を作ってみたのですが、本当にかわいいですよ。
ただやはりデザイン的に面白いものの法がよいみたいです。スーパーレジエーラではあまり面白くないのです。あれは,実用できるあの軽さってのが売りだからでしょうね。
本当にありがとうございました。
繰り返しますが,死後50年経ったデザイナーの作品は
サイズが違えば(子供用だったりミニチュアだったり)違法ではない?
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