プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

万引き犯と間違えられました。「これ、お前だろう!」といわれ、数日前の防犯ビデオを見せられました。確かに私でしたが、何もとっていません。ただ、確かに見方によっては商品をポケットに入れているようにも見えますが、そのときは携帯を出し入れしていたためです。きちんと説明しましたが、免許証のコピーを取られ「告訴してやる」とまで言われました。そんなことありえるのでしょうか。ビデオを証拠にされると取っているようにもみえるので、訴えられて逮捕なんてこともあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

お金を払わずレジを通過し(店外にでて)、窃盗罪(万引き)が成立します。

店の警備員も店外に出るまで声を掛けないのはそのためです。
もし、商品をポケットに入れていても万引きにはなりません。レジで支払をすれば何も問題ありません。

>防犯ビデオを見せられ、免許証のコピーを取られ
現行犯でない限り、(民間人が)一方的に免許のコピーを取るような行為は出来ません。
損害賠償や、精神的な苦痛を受けた事による慰謝料の請求が出来ます。

>ビデオを証拠にされ(中略)逮捕なんてこともあるのでしょうか?
はじめにお答えしたように、ポケットに入れるだけでは犯罪が成立しません。代金を支払わなかった場合のみ窃盗罪が成立します。
代金を支払わなかったことが証明されない限り、逮捕されることはありません。
 
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
店長が行き過ぎた行動を取って脅していたわけですね。
腹が立ってきたので、内容証明郵便とかで、抗議してみようかと思います。

お礼日時:2008/01/18 14:59

とった物がないなら証拠にはなりません。


大きな店なら本社に言いますね。

証拠はどこにある?何をとりました?いつ、どこで、金額は?
なんにもありません。
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この回答へのお礼

たしかにそうですよね。
何せ小心者なので・・・。

お礼日時:2008/01/18 15:00

泥棒扱い。


免許証のコピーを取られた。
精神的苦痛で仕事も出来ない。

= 名誉毀損で先に民事で訴えちゃいましょう。
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この回答へのお礼

そんなことができるんですね!店長に言って開き直るようなら奏してやります!でも、お金掛かりそうですね・・・。

お礼日時:2008/01/18 15:01

どういうお店だったんですか?



今時のコンビニや本屋は、一日の最後に「帳尻」があうかレジと在庫を見直して、本当に盗まれたかどうか、確認すると思うんですが。

それに告訴するなら、貴方の身柄はすでに警察に引き渡されてますよ。
ちょっと、話の前後や詳細が見えないので、何ともいえないですね。
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ビデオだけでは決定的な証拠にはならないと思いますけど。


商品に指紋が付いていないとかいえますね。
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十分ありえますね!


即弁護士に相談しましょう!
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