過去の回答の中で、「健保は扶養ではないが、年金は3号扱いがある」というのを拝見しました。
私の妻は今月妊娠のため退社するのですが、健康保険は手当金、一時金の関係で任意継続をするので、私の扶養にはすぐ入りません。失業給付も出産後の手続きを考えているので、当分収入はありません。そのため会社に頼んで、国民年金3号の手続きだけをとってもらうつもりでした。ところが会社から管轄の社会保険事務所に確認してもらったところ、「”年金3号の手続きだけ”はできない」との回答があったそうです。
たしか、今年の4月から年金3号の手続きは役所から、会社を通して社会保険事務所でするように変わったと記憶していますが、それに伴い3号の認定等の変更もあったのでしょうか?どなたかご存知の方、教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
奥様は国民年金第1号被保険者になりますのでご自身での届出が必要になるかと。
>私の扶養にはすぐ入りません。
この時点で3号被保険者にはなれません。
第3号被保険者とは、厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者です。旦那さんの被扶養者ではない奥さんは第3号被保険者にはなれないわけです。
>過去の回答の中で、「健保は扶養ではないが、年金は3号扱いがある」というのを拝見しました。
どこの回答なのでしょうか。
この回答への補足
早速のお返事ありがとうございます。
>どこの回答なのでしょうか。
質問日時02-02-07 13:41
tarachanさんの「健康保険任意継続か、夫の扶養に入るか?」という質問のなかでahidakeさんとdrnelekinさんの回答を拝見したんです。
その回答によると、任意継続の間の国民年金について、「実際にその間収入がないのであれば3号扱いにできる」とのことらしいんです。ただしahidakeさんのときは役所での手続きだったみたいで・・・・・
(tarachanさん、ahidakeさん、drnelekinさん、勝手に引用してすいません!!)
No.2
- 回答日時:
国民年金法施行令(最終改定:平成一四年五月二四日政令第一八二号)によると、
(被扶養配偶者の認定)
第四条の二 法第七条第二項 に規定する主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法 (大正
十一年法律第七十号)、国家公務員共済組合法 、地方公務員等共済組合法 及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定
の取扱いを勘案して社会保険庁長官の定めるところにより、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が行う。
となっており、健康保険と連動しています。
つまり政令で決まっているわけです。(国民年金法では政令で扶養とする範囲を定めるとあります)
つまり、答えは出来ないです。
これがいつからなのかは分かりません。
早速のお返事ありがとうございます。
churaさんお返事に対する補足にも書きましたが、以前の質問の中のdrnelekinさん(専門家)の回答で、「4月以降、(中略)年金制度の内容が変わるわけではないので、『年金だけ3号』はあり得るのですが、(以下省略)」とあるのです。
私も健康保険と連動していると、てっきり思っていたのですが・・・。
(またまた勝手な引用、drnelekinさん、すいません・・・・・・。)
No.3
- 回答日時:
健康保険の任意継続制度は、健康保険の資格だけを継続できるものですから、任意継続を選択した場合は、年金については、国民年金に加入することになります。
ご主人の健康保険の被扶養者になった場合に、年金の3号被保険者になることが出来るのです。
今年の4月から年金3号の手続きは役所から、会社を通して社会保険事務所でするように変わりましたが、3号被保険者の認定についは変更が無く、従来から、上記の扱いとなっています。
No.4
- 回答日時:
相談者の記したご紹介のスレを拝見いたしました。
確かに、健康保険法と国民年金法の解釈からすると、可能ですね。
被扶養者の法令上の条件は、健康保険法と国民年金法と同じです。
これは、「健康保険で扶養に認定されうる者は、国民年金の扶養に認定されうる者」、と言えます。
認定基準をクリアしていれば、国民年金の被扶養配偶者として第3号被保険者になれます。一方、健康保険の扶養の認定を「求めない」ことは、明確に法律違反とは言えないと思います。
健康保険法では、認定基準をクリアした被扶養者を持つと、ご主人には届出義務が生じますが、また、一方で、妻には当然、任意継続被保険者になる選択も認められています。
結果、国民年金は扶養認定を求めるが、健康保険では扶養認定を求めない、という状態が生じます。社会保険事務所が、任意継続被保険者かつ第3号被保険者を認めても、法律違反であるとは言えません。(つまり可能である)
但し、認定基準に基づいて、認定する権限は、社会保険事務局や社会保険事務所が持っていますから、”否”と言われれば仕方ありません。
食い下がるのであれば、社会保険審査官に「審査請求」を、社会保険審査会に「再審査請求」をすれば認められそうですね。
いずれにしても、この件は、個々に対応がバラバラにならない様に、そのうちに通達が出るのではないでしょうか。
ご紹介のスレで、最後に「ラッキーでしたね」、とあるのは印象的でした。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ども!渦中の人物?です。
さて、要点を説明します。
ポイントは、「もし、任意継続を選択していなかったならば、健保の扶養になれるか?」です。
No.2において「健保の基準を『勘案して』」となってますよね。実際に健保の扶養になっているかどうかではなくて、「健保の扶養基準を満たしているか」どうかです。
ですから、ご主人の勤め先は、「健保の扶養になっている証明」はムリでも、第3者として「健保の扶養基準を満たしているかを証明」することはできると思うんですけど。そこまで親切でないのが現実?
ただし、今回の場合に気をつけないといけないのは、厳密には出産手当金(一時金じゃないよ)も収入とみなされると言うことです。金額によっては、受給終了まで被扶養の資格は無いかもしれません。
また、No.4の回答で
>いずれにしても、この件は、個々に対応がバラバラにならない様に、そのうちに通達が出るのではないでしょうか。
とありますが、実は、この問題は第3号の制度ができた昭和61年から存在するのです。だから、通達は出ないと思います。
たぶん政府としては、「3号なんてそのうち無くなるから…」くらいの認識で、目をそらしているのだと思います(憶測)。社会問題にならないと改善の手を打たない、そんなキャラですから。
まず、勝手に引用してしまい、ごめんなさい・・・。(ホントに!!)
そして、回答していただきありがとうございます!!!ホントに感謝です!!
まず私の勤め先で「第3号になり得る証明」はしてもらえます。(すでに確約済み!なにせ、規模が小さく、家庭的な雰囲気が長所な会社ですから、かなり親切に相談にのってくれます。)ただ、どのように証明するんでしょうか?何か証明になる書類とかあります?
それと出産手当金も失業給付と同じように、被扶養の資格に関係あるんですね??知りませんでした・・・・。でも、たぶん金額的には大丈夫だと思います。たしか年間130万か、私の収入の半分以下でしたよね??妻の標準月額が15万でしたので、出産手当金の日額が3千円になるはずなんです。(計算方法違っていたらごめんなさい!)私が日額6千円以上はあるので、金額的な基準は大丈夫だとは思うのですが・・・。
なんだかお礼をしているはずなのに、また質問しているみたいですね・・・
重ね重ね、すいません・・・・・。
No.6
- 回答日時:
再び登場しました。
ども。>どのように証明するんでしょうか?何か証明になる書類とかあります?
会社が親切でよかったです。さて、今では年金と健康保険の扶養届出用紙が複写でセットになっているのですが、その年金(たぶん1枚目)用紙には「事業主証明欄」があったと思うのですが…。それの、年金部分だけ引っぺがしてご利用ください。
そこに事業主証明があれば、社保で受付してくれます。要するに、届出用紙が証明書類を兼ねているのです。
>出産手当金の日額が3千円になるはずなんです。
日額3千円なら×360日しても=130万円を超えないので、大丈夫ですね。
それではー 母子共々のご健勝をお祈りいたしますー。
度々のご回答ありがとうございます。
私も本日、管轄の社会保険事務所に直接行って聞いてきました。そしたら、たまたま電話で質問したときに回答した人は、「年金3号のみ」を知らなかったみたいで・・・。ちゃんと親切に教えてもらえました。
届出用紙はお答えにもあるように年金部分のものと、あと離職票の写しがあれば良いようです。会社の証明は婚姻関係、離職票は収入がないことを証明するそうです。ですので離職票が届き次第、手続きしたいと思います。
勝手に、引用したり、お名前出したりしたのに親切にご回答いただきありがとうございました。元気な子が生まれるよう、妻共々がんばりたいと思います。
私は何も出来ませんが・・・・・(TT)
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