
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与から天引きされている住民税はH19年度課税。
H19年度課税はH19年6月分にはじまり翌H20年5月までの12回納付。
..で、1月退職なので、1~5月分の納付額を一括徴収。(地方税法の特別徴収の定め)
12,800円×5月分=64,000円
H19年度住民税納税の完了です。会社は正しいです。
H20年度(H19年分所得に対する)住民税課税は6月中旬に届きます。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/26 22:16
さっそくありがとうございました。
うちの会社は給料もしょっちゅうまちがえるので、てっきり
今回もかとおもいました。
じゃあ6月までは住民税はらわなくていいんですよね?
No.3
- 回答日時:
こんにちは
会社勤めされていると勘違いされやすいのですが、住民税というのは、源泉徴収などと違って月々の収入に対して毎月課税され納めているのではなく、年末調整や確定申告を元に毎年5月ごろに1年分課税されます。
自営業などの方は、一括や年数回に分けてこれを納めますが、公務員や会社勤めの場合、自治体の代わりに職場がほぼ等分に分け徴収し、6月から翌5月の間納めることとなる場合が多いです。
一括などで納めるを一般徴収、職場経由で収めることを特別徴収といいます。会社を退職される際、本来は一般徴収に切り替えるか、特別徴収者(職場)が残りを一括して徴収し納めるか選べるのですが、時期的に職場へ一括徴収を義務付けている自治体もたくさんあります。
それに、一般徴収で分納する際にもだいたい年4回ほどなので、最後の納付期限が迫っている、あるいは過ぎていることでしょう。
ということで、会社は間違ってはいませんよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/26 23:53
なるほど、しょっちゅう間違える会社なんで月曜に文句いいに
いこうかと思ってたんですが質問してよかったですww
ほんとうにありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
退職日が1月か4月までの間であれば、原則として特別徴収義務者(会社のことです。
)は、その者の1月から5月までの住民税を一括徴収することになっています。ですので、貴殿が1月分給与から差し引かれた住民税は1月から5月までの5か月分(12,800x5=64,000)です。
参考URL:http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/zeikin/tok …
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