No.1
- 回答日時:
まず、ポツダム宣言の原文をちゃんと読んでください。
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j06.html
当時の日本政府の公式の訳ですので漢字カタカナの文語体で読み辛いですが、この「宣言」が、要するに「日本に降伏条件を示したもの」であることが分るでしょう。
(前略)
五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
この降伏条件を受諾しての降伏ですから、当然「有条件降伏」です。なお、ポツダム宣言で連合国が示した「吾等ノ条件」は、アメリカ・イギリス・中華民国によっては概ね遵守されています。
ポツダム宣言が出されてしばらく経って、対日宣戦してから「宣言に加わった」と称するソ連は「吾等ノ条件」など全く存在しないかのように振舞いました。その典型事例が
「日本軍将兵のシベリアへの拉致、奴隷としての使役」
です。
なお、「無条件降伏」というのは、ヒットラーが自殺してベルリンが攻略され、ドイツ総統の地位を引き継いだデーニッツが1945年5月7日に行った行為です。このドイツの連合国に対する降伏では「停戦する」以外には全く条件がなく、文字通りの「無条件降伏」で、勝者に全てを委ねるものでした。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
よくこの歴史カテではANo.1様の回答を参考にさせていただいています。いつも思うのですが、かなり歴史をお詳しいですね。
私も条件付降伏と思っておりますが、下記の疑問があり、どこからどこまでが、無条件降伏なのかが少しわからなくなってきたので、今回質問させていただきました。
例えば[無条件降伏]とは、戦勝国が敗戦国に降伏を求めて、その際に戦勝国が提示した条件以外に敗戦国が[何も条件も付けなければ]無条件降伏になるのではないか?
このポツダム宣言の場合もおっしゃるとおり条件は付いています。
しかし、この条件以外に日本が希望する条件を連合国に要求し、それを連合国がのまなければ[(有)条件降伏]にはならないのではないか?
もし、そうであったしても日本は[バーンズ回答]で連合国から条件を引き出していると私は思っているのですが、それでもなお、今でも学校では無条件降伏と教えているようなので、自信がありませんでした。
No.2
- 回答日時:
こういう言葉遊びはあまり好きではないのですが、
相手国の突き付ける条件(ポツダム宣言の条件)に何も異を唱えずに降伏する→無条件降伏
相手国の突き付ける条件にさらに条件を加えて相手国が了承の結果降伏する→有条件降伏
ポツダム宣言受諾は、日本とアメリカで「国体(天皇制)の護持」という密約ができた結果降伏したという説と、そのような密約は無く、無条件で日本が折れたという説があり、
前者なら有条件降伏、後者なら無条件降伏といえるでしょう。
「だから何だ」とは思いますが。
回答ありがとうございます。
そうですね。問題は、まずは[無条件降伏の定義]ということになると考えています。
まことにありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No1です。
そもそも「無条件降伏の定義」が問題になりますよね。
広辞苑を引きますと「兵員・武器その他一切を、無条件に敵に委ねて降伏すること」とあります。なお、「有条件降伏」というコトバは聞いたことが無いですし、広辞苑にも掲載されておりません。
「降伏」を同じく広辞苑で引きますと「敗戦を認め敵に服従すること」とあります。
「例えば[無条件降伏]とは、戦勝国が敗戦国に降伏を求めて、その際に戦勝国が提示した条件以外に敗戦国が[何も条件も付けなければ]無条件降伏になるのではないか?」
要するに
「相手の出した降伏条件をそのまま受け入れて降伏すれば『無条件降伏』」
という定義づけでしょうか。広辞苑の定義とはかなり違いますし、私の考える「無条件降伏」の定義とも違います。何にそのような「無条件降伏の定義」があるのでしょうか?
さて、アメリカは1945年に至るまで、日本に対し「無条件降伏しか認めない」という態度を取り、一切の交渉を拒絶していました。日本が無条件降伏したら、武装を完全に解除し、工業力を全て奪うという、イギリスがインドに対して行ったような扱いを考えていたと言われます。
日本は「国体護持(天皇制維持)」を第一条件として戦いを継続していたわけですが、アメリカが「無条件降伏しか認めない」と言い、前述したような「アメリカの対日処分案」が漏れ伝わってくるわけですから、「本土決戦」を呼号するようになるのもある意味当然です。何故かと言うと、日本本土の国土で農業で養えるのは江戸時代の人口約3千万人程度、農業技術の進歩を加味しても「生活水準を江戸時代まで落とす」前提で5千万人行かないでしょう(正確な見積りは不可能ですが)。
当時の日本の人口は、1944年の内地人口が約7400万人、外地人口を加えて8000万人を割る程度でしょうか。つまり、「無条件降伏による日本のインド化」は、「日本人の半分は餓死するか国外に流浪する」と言うに等しいことで、「国体護持=天皇制維持」を仮に無視しても、日本としては絶対に受け入れられないのです。ですが、主敵であるアメリカが「降伏条件の交渉は受け入れない」と表明している以上どうにもなりません。なお、「無条件降伏」という概念は、アメリカが19世紀にインディアン諸部族との「戦い」で、インディアンに対して突きつけたものだと聞いています。ローマ帝国によるカルタゴ征服、オスマントルコによる東ローマ帝国征服なども結果として「全てを勝者に委ねる無条件降伏」と言えなくもありません。
さて、アメリカは前述のように1945年までは「日本に降伏条件を示さない、交渉に応じない」方針を取っていたのですが、硫黄島と沖縄で予想以上の損害を受け「日本を粉砕するのはアメリカにもリスクが大きい」と判断しました。折しもルーズベルト大統領が死去してトルーマン大統領に代わり、「日本に降伏条件を与え、降伏する機会を与えよう」という機運になりました。その結果が「ポツダム宣言」です。
日米開戦以降、アメリカから示された「最初で最後の降伏条件」がポツダム宣言であった事実に注目して下さい。
ポツダム宣言の中の
十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
は、「日本から工業を奪わない。日本人の生存権を『一応』保証する」と言う意味で、非常に重要な事項です。
なお、1960年代の高度成長期まで、日本政府が常に「人口過剰」に悩んでいたこと、日本政府が余剰人口を世界のあらゆる地域へ移民を送り出そうとしていたことはご承知でしょうか。
「日本人移民を歓迎する国」は基本的に存在しませんので、ブラジルのアマゾン流域(人がまともに住めない場所)や、パラグアイ、ボリビア、ドミニカ等の当時の日本より明らかに貧しい国へ移民が送出され、悲惨な事態が起きました。幸いにも実現しませんでしたが、「カンボジアへの移民送出」も検討されていたとのことです。
(参考文献)
外務省が消した日本人 南米移民の半世紀
若槻泰雄/著 毎日新聞社
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=30869284
仮に「日本が本土決戦を強いられて無条件降伏し」「日本のインド化」が実行されていたら、何が起こったか?上記を何倍にも増幅した悲劇が起こったと推定されます。それを防いだのが
「ポツダム宣言を受け入れての(有条件)降伏」
でした。
※ 広島・長崎での原爆の惨禍、ソ連参戦によるソ連占領地区での悲劇は起きてしまいましたが…
なお、「天皇制の維持」は、当時の日本の権力者にとっては重大問題でしたが、日本民族の運命から見れば「些事」に過ぎません。昭和天皇が御前会議で「自分の身はどうなっても良いから国民を助けたい」と言った通りです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>「相手の出した降伏条件をそのまま受け入れて降伏すれば『無条件降伏』」_略_
何にそのような「無条件降伏の定義」があるのでしょうか?
私も、その[無条件降伏の定義]がはっきりわからないため、今回質問させていただいたということもあるのですが、ただ上記が[無条件降伏の定義]であったとしても、日本はポツダム宣言のさいに、アメリカに[国体の護持]を打診しています。
そこで、アメリカからの回答[バーンズ回答]をどう解釈するかで、[無条件降伏]か[条件付降伏]なのかが決まってくるのではないかと考えています。
ただ、私の考えは根本から間違っている可能性もありますので、皆様のお知恵をお借りしたく、今回質問させていただきました。
No.5
- 回答日時:
【無条件降伏とは】Goo辞書より
(1)交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
(2)交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。
▼負けている方の国、軍隊が、相手側のいうことを一切呑んで
『ハイ、負けました』・・・・無条件降伏。
▼負けている方の国、軍隊が、「この条件を認めてくれなければ、降伏せず抗戦を続ける」といって「負ける側が自国の条件を認めさせて降伏」・・・条件付降伏。
以上が常識です。よって先の大戦は日本側の無条件降伏となっています。
【理由1】 天皇陛下の詔も(下のURLから引用)
「・・・茲ニ日本帝國大本営並ニ何レノ位置二在ルヲ問ハス一切ノ日本國軍隊及日本國ノ支配下二在ル一切ノ軍隊ノ連合国二対スル無條件降伏ヲ布告ス」
・・・とハッキリ無条件降伏と書いています。
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/GHQFILM/DOC …
【理由2】その他歴代の総理大臣が「無条件降伏」と答弁している。
昭和24年11月26日の衆議院予算委員会で内閣総理大臣の吉田茂は「またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。」
昭和31年02月29日参議院予算委員会において内閣総理大臣の鳩山一郎は「日本がアメリカに無条件降伏をしたときに、アメリカが日本に必要に応じて要求したことはやむを得ないことと思っております」と答弁している。 (以上ウィキペディアより引用)
無条件だとする発言は他にも沢山あります。
日本側が条件を付けて、「これを認めないのであれば交戦継続だ」といったことはありません。結局国体の維持(天皇制)さへも注文をつけなかったのですから。
いずれにしても「無条件降伏が常識」です。
戦後、諸先輩達は、負けは負けとして潔く認め、その反省の上に立って日本国を再建しました。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
下記の補足で私が述べましたとおり、ポツダム宣言のさいに日本は連合国(アメリカ)に対し、[国体護持]等の条件を出しているのですが、この[国体護持]がすでにポツダム宣言の条文に含まれていれば、これは[条件]をだしたとは言わず、[確認]したということになります。
この場合は、ANo.5様の定義で判断すると確かに[無条件降伏]になると思われますが、日本が新たに連合国に条件を突きつけて、それを連合国がのんだ。ということになれば[条件付降伏]ということになると思います。
私のこの疑問は[NHKその時歴史が動いた]コミック編で、トルーマンとバーンズの問答で出てくるのですが、これによると連合国[アメリカ]が日本の条件をのんでいるようなのです。
しょせんマンガかもしれませんし、私にはこの本の信頼性がどの程度なのかはわかりません。
それで、質問させていただいた次第です。
No.6
- 回答日時:
ANO.5,7です。
補足質問にお答えしてませんでしたので・・・。
↓このURLはかなり信頼できると思います。また読みやすいです。
http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/~maesaka/031002_ …
be subject to の訳のところが興味深いですね。
まあ、無条件でしょうね。
結果的には天皇が形だけでも残りましたが、条件を向こうに呑ませた降伏ではないと思いますね。
NO.3さんも次のようにおっしゃっています。
>昭和天皇が御前会議で「自分の身はどうなっても良いから国民を助けたい」と言った通りです。
・・・NO.3さん、引用させていただきました。ありがとう。
その後のマッカーサーとの会見でも、同じことをマッカーサーに頼み、マッカーサーを感激させています。
やっぱり、教科書が正しいんでしょうね。最後には天皇制がなんとか形だけでも残ったことになって、よかったというところじゃないかな。
回答ありがとうございます。
なるほど。再三のご回答恐れ入ります。
ここで、コミック版[NHKその時歴史が動いた]終戦、平和編から引用させていただきます。
ワシントン八月10日
[ポツダム宣言に対し日本がアメリカに国体護持を確認する]
バーンズ [日本からの回答はなんと?]
トルーマン[日本は天皇の退位を求めないのであれば、降伏するといっ てきている]
バーンズ [それでは無条件降伏にならない。突っぱねるべきだ!]
トルーマン[いや・・・ソビエトが日本に宣戦布告した以上待っている 時間がない。ソビエト軍が日本本土に迫る前にけりをつけ ねば。日本に日本の政治形態は日本国民の自由意志で決定 されると伝えよう。それですべてが終わる。]
と、いうことなのです。それと中学校の教科書からも引用させていただきます。
新編 [新しい社会 歴史] 東京書籍
7月には、日本に無条件降伏を求めるポツダム宣言を発表しました。
ー中略ー8月14日ポツダム宣言を受け入れて降伏するーー
中学校の教科書なので、あまり詳しくは書いていませんでしたが、中学校の教科書の信頼性と、上記の解釈およびその後の動きなどで、○○○条約になるのではないかと、考えています。
No.7
- 回答日時:
「無条件降伏」の定義ですが、有斐閣「法律学小辞典」第4版の定義を引用しておきます。
この本は、法律に係る者であれば誰でも知っている「国語辞典で言えば広辞苑」に当たる権威ある本です。(引用開始)
無条件降伏
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて、その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと、あるいは、その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また、そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において、枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが、連合国の政策であったが、日本の降伏は「ポツダム宣言」という一定の条件に基づいており、文字どおりの無条件ではなくなったとする見方もある。
(引用終わり)
私のNo1とNo3の回答は、上記の最後の「日本の降伏は「ポツダム宣言」という一定の条件に基づいており、文字どおりの無条件ではなくなったとする見方もある」を反映しております。
質問者様が示された
「例えば[無条件降伏]とは、戦勝国が敗戦国に降伏を求めて、その際に戦勝国が提示した条件以外に敗戦国が[何も条件も付けなければ]無条件降伏になるのではないか?」
などということは「法律学小辞典」の定義には全く書かれておりません。
なお、質問者様は「バーンズ回答」に拘っておられるようですが、あまり意味はないと思われます。
日本が「ポツダム宣言を受諾して降伏したこと」は、既に引用した下記の文書から明白です。
そもそも、アメリカの国務長官に過ぎないバーンズには、英米支ソ三国の首脳が発した宣言を修正する権限などありません。「バーンズ回答」は、ポツダム宣言の内容を説明したものに過ぎません。
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/GHQFILM/DOC …
「朕は昭和二十年七月二十六日米英支各国政府の首班がポツダムに於て発し後にソ連邦が参加したる宣言の掲ぐる諸条項を受諾し、帝国政府及び大本営に対し連合国最高司令官が提示したる降伏文言に朕に代り署名し且連合国最高司令官の指示に基き陸海軍に対する一般命令を発すベきことを命じたり、朕は朕が臣民に対し敵対行為を直に止め武器を措き且降伏文書の一切の条項並に帝国政府及び大本営の発する一般命令を誠実に履行せんことを命ず
御名御璽
昭和二十年九月二日」
回答ありがとうございます。
なるほど。再三の回答恐れ入ります。
>国語辞典で言えば広辞苑」に当たる権威ある本です。
なるほどー ふむふむ、なら私も無条件降伏の定義の考え方を改める必要があるかもしれません。
ただ[バーンズ回答]に関しては、[バーンズ回答]ではポツダム宣言にないことを新たに約束させている。
だから日本は無条件降伏ではない。と主張される方もあるサイトで見かけました。
また下記補足のマンガからの引用からでも、それらしき意味合いにもなっていてバーンズ回答が重要ではないかと考えました。
もちろん回答者様にとってはマンガなのでバカバカしいと思われるかもしれませんが、小林よしのり氏のマンガからの引用では、誰かに怒られるような気がして、[NHKその時ー]から引用しました。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
コミック版[NHKその時歴史が動いた]について、読んだことはありませんが、捨てたものじゃないのではと思います。
難しくて消化不良を起こすようなものよりも、よっぽど利用価値があると思います。麻生太郎さんもマンガ好きだといってますし、別に卑下することはありません。NHKですからそれなりの信頼性はあるでしょう。さて、そのマンガのトルーマンとバーンズの会話ですが、そのようなことがあった可能性は大きいと思います。
しかし、だからといって、それが日本側がつけた条件を認めさせたということにはならないと思います。
やっぱり、「be subject to」などの解釈のように、国体がどうなるかわからんわけですね。
そして、『8月14日の御前会議では無条件降伏を認め、8月15日の天皇のラジオ放送・・・』(『』の中は小学館「日本歴史大事典」の太平洋戦争の項の「無条件降伏への道」より引用)と、なったわけです。
教科書のいってることは無条件降伏ですね。
ポツダム宣言を無条件で受け入れ「ハイ負けました」です。
近現代史の大勢はそういうことになっとります。
NHKの「そのとき歴史が動いた」のコミック版をお読みならば、、ついこの間、このカテゴリーでNHKの「そのとき歴史が動いた」の信頼性の質問がありましたので参考にしてください。
再三の回答ありがとうございます。
なるほど。そうですね。国体がどうかは誰も確信がなかったように思われます。
ただ梅津参謀総長だけは国体護持に不安なし。とは言っていました。
>教科書のいってることは無条件降伏ですね。
はい。少なくとも私が下記に提示した中学校歴史教科書からの引用は、無条件降伏になっていると考えられます。
ただ、教科書の内容は[無条件降伏を求めるポツダム宣言を受諾]と書かれてあり[ポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした]と書かれていないところが、教科書らしい玉虫色の表現ではあります。
つまり、ポツダム宣言を受諾すれば[有条件降伏]になる。という見解も否定できない。と、言ったところなのでしょうか。
言葉遊びのようになってしまいましたが、ますますわからなくなってしまいました。(笑
No.9
- 回答日時:
ポツダム宣言受諾は無条件降伏です。
【解説】
文芸評論家の故・江藤淳は、「日本は『ポツダム宣言』という条件付きで降伏したのであり、無条件降伏したのではない」というようなことを、しきりに説いて回っていた。
しかし、文芸も歴史学も法学も素人の、この私の結論は、「『日本は無条件降伏してない』なんて負け犬の遠吠えは、やめたら?」である。
ポツダム宣言の文語訳と現代語訳(河原一敏)
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1945Potsdam.html
(1) 降伏とは何か
「降伏」(『世界大百科事典』平凡社)
交戦軍隊の一方が,戦闘行為をやめ,敵の権力に服すること。軍司令官の間で〈降伏規約〉を結び,兵員や地域の引渡し,武装解除等を取り決めるが, 降伏規約を結ばない無条件降伏もある。(引用終り)
上記のように、「降伏」するのは、直接には軍である(君主または政府が自国軍司令官に命じて、軍が敵軍に降伏する)。ポツダム宣言第13項にも、「われらは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつこの行動における同政府の誠意について適当かつ充分な保障を提供することを同政府に対し要求する」とある。日本はこれを受諾し、日本軍は、連合国軍との間で降伏規約を結ばずに降伏した(降伏した後で、「兵員や地域の引渡し,武装解除等」のあれこれが徐々に決まっていった)。
(2) 自己満足以外、意味がないこだわり
「日本軍は無条件降伏したが、日本国は無条件降伏してない」と、こだわるのは、自己(自国?)満足以外、意味がないようだ。なぜ、意味がないか? 立場を変えて、連合国の方から見たとしよう。規約を結ばずに降伏させる対象は、日本軍であって、日本政府ではあるまい。連合国にしてみれば、日本政府は休戦規約を結ぶ相手であり(連合国が一方的に宣言して、日本が受諾する場合も含む)、しかるのち、講和条約を結ぶ相手である。
国対国の戦争状態は、一般に講和条約によってはじめて終了する。すでに戦争が止んでいても、講和条約までは休戦状態ということになる。そして、講和条約に書いてあるのは講和の条件だから、その条件付きで、戦争状態は終了するわけだ。
具体的にいうと、「サンフランシスコ条約」(1951年9月8日調印、52年4月28日発効)が講和条約である。45年8月14日受諾した「ポツダム宣言」(および45年9月2日調印の「降伏文書」)は、「休戦規約」に相当する。その休戦の条件の一つが、日本軍の無条件降伏(ポ宣言13項)であり、また、日本軍の完全な武装解除・解散であった(同9項)。
(3) 無条件降伏より悪い
なおも、食い下がる人がいるかも知れない。(1)の無条件降伏の定義を、「国」に準用すれば、休戦規約を結んだ日本国は「有条件降伏」したことになる、と。
しかし、その際の「条件」は、果たしてどんな内容だったか、見なければなるまい。さて、法学では「特別法は一般法を破る」と言われる。1945年当時の「占領」関連の国際法では、ハーグ陸戦規則などが「一般法」に相当し、戦争当事国間の休戦規約などが「特別法」に相当する。
ハーグ陸戦規則(新井京、国際法、同志社大教授)
http://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/hr …
誤解しているバカもいないと思うが、「無条件降伏」は、「条件がないから戦勝国はフリーハンド」を意味しない。特別法がない状態というだけであり、当然、一般法が適用される。例えば、ハーグ陸戦規則43条を見よう。「占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シ」。占領下の西ドイツは、これを利用して占領軍を牽制したようだ。日本と異なり、ドイツ人は自分たちで新憲法(ドイツ基本法)を起草した。
ところが、日本の場合は「ポツダム宣言」を受諾しており、それが特別法に相当した。同宣言は、間接的な表現ながら、現行法の徹底的な改廃を要求している。6項に「……勢力は、永久に除去されなければならない」とあるが、その「勢力」こそ、当時の現行法を定め、現行法に基づいて権力を揮った、日本の指導層だった。また、7項には「新秩序が建設され」とある。現行法の規定は、今やアンシャン・レジームとされ、新秩序に取って代わられねばならないわけだ。それが達成されるまで、日本は占領され続けるということである。
これらの条項がハーグ陸戦規則43条より優先したので(「特別法は一般法を破る」)、占領軍はあまり日本「ノ現行法律ヲ尊重シ」なくてよいことになった。
要するに、「有条件降伏だ!」と力(りき)んだところで、ある意味、無条件降伏より悪いではないか。(日本から見て)いわばマイナスの条件を、連合国からわざわざ付けられたのである。それに気づかないのか、「条件付き」とありがたがっている人もいるらしい。最大限の脅迫で締めくくられたこの宣言(「これ以外の日本国の選択には、迅速かつ完全な壊滅があるだけである」)をありがたがる日本人がいるとすれば、よほど自虐的な嗜好の持ち主なのだろうか。
(4) 無条件降伏のもう一つの定義
「無条件降伏」(『国語大辞典』小学館)
相手の言うがままになんの条件もつけないで降伏すること。(引用終り)
この定義に従っても、ポツダム宣言受諾は無条件降伏である。なぜなら、日本は、相手の言うがまま(= ポツダム宣言)に何の条件もつけることができず、降伏したからだ。日本は、「国体護持」の条件をつけよう(確認することによって、条件をつけよう)としたのだが、連合国は言質を与えなかった(バーンズ回答。日本ではこれを得手勝手に解釈しようとした人もいた)。
ポ宣言5項は、この宣言に日本が何の条件を付けることも認めないと明言している。
(5) ドイツの場合
日本との類似点は、ドイツも無条件降伏したことである。1945年4月、ベルリン陥落が迫り、ヒトラーは4月30日に自殺する。後任はデーニッツとされたが、もはや政府の実体は乏しかった。連合国としても、これを相手に休戦条件を詰めても無駄だろうから、ほぼ休戦条件なしだったようだ。とにかく、デーニッツは5月6日から7日にかけて、ドイツ軍最高司令部に無条件降伏を指示した。
カール・デーニッツ ドイツ降伏演説
http://rasiel.web.infoseek.co.jp/voice/donitz.htm
ほどなく、彼は戦犯として逮捕されてしまう。中央政府がはっきりとは無いような状態で、ドイツは米・英・仏・ソ四カ国に分割占領される。中央政府がなくても、ドイツは伝統的に州の権限が強く、各州に州政府があるから、占領軍はそれらと話をつけていたようだ。
しかし、中央政府が明確でなかったため、「講和条約を結ぶ主体が存在しない」という理屈で、ドイツは多くの国と講和条約を結んでないらしい。これは日本との相違点であり、(2)で述べた「国対国の戦争状態は、一般に講和条約によってはじめて終了する」とも矛盾するように見える。
しかし、その記述は「一般に」であって、例外もある。「共同宣言」や「一方的宣言(および、他方による受諾)」によっても、戦争状態は終了するのである。
例えば、日ソ間の戦争状態は、共同宣言によって終了した(講和条約は結ばれていない)。また、ドイツと連合国との戦争状態は、51年の英米の一方的宣言などによって終了したという。日本に対しても、インド(51年)、ビルマ(52年)が一方的に戦争状態終結を宣言して、日本が受諾した。両国とはその後、条約も結んだようだが、戦争状態は一方的宣言によって終了したとされている。
回答ありがとうございます。
長文での解説まことに恐れ入ります。良くわかります。
ただ、[無条件降伏]の[無条件]とは何か?と考えたときに、[無条件]とは何を要求されても文句の言えないようなことを、一般的に指すように思えて、例えば日本はドイツのように分割されても、はたまた国民は奴隷にされても文句が言えないのか?
となると、やはり戦勝国といえどもポツダム宣言は護らなければならない。と思うのですが、となれば、私の掲げた質問[ポツダム宣言受諾は無条件降伏か?]の回答はかなり難しく私も頭が混乱しています、(笑
これが[連合国が日本に求めたポツダム宣言とは何降伏か?]となれば、私も無条件降伏だと思うのですが。。。
まことにありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
1) 「ただ[バーンズ回答]に関しては、[バーンズ回答]ではポツダム宣言にないことを新たに約束させている。
だから日本は無条件降伏ではない。と主張される方もあるサイトで見かけました。また下記補足のマンガからの引用からでも、それらしき意味合いにもなっていてバーンズ回答が重要ではないかと考えました。もちろん回答者様にとってはマンガなのでバカバカしいと思われるかもしれませんが、小林よしのり氏のマンガからの引用では、誰かに怒られるような気がして、[NHKその時ー]から引用しました」
歴史は、歴史家の書いた本を読んで学んでください。
ウィキペディアや、素人が作ったサイトや、小林よしのりや「NHKその時・・・」のマンガなどではなく。
とりあえず、ポツダム宣言受諾に至る事実関係が一冊で分かる本として下記を推薦します。
聖断 昭和天皇と鈴木貫太郎
PHP文庫
半藤一利/著
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31744599&p …
更に余裕があれば、同じ著者の
昭和史 1926-1945
http://www.amazon.co.jp/%E6%98%AD%E5%92%8C%E5%8F …
を読んで下さい。定評のある著作です。
2) 「無条件降伏」の定義については、No9で述べましたので繰り返しません。
再三の回答ありがとうございます。
ご指摘と本のご紹介まことにありがとうございます。
今回は私の質問の仕方[ポツダム宣言受諾は無条件降伏か?]がおかしかったというか、曖昧な表現の質問だったのかもしれません。
私の[バーンズ回答]有条件降伏説のみ、ほぼ否定されただけで(笑)皆様の回答は、見方が違うだけで、私の質問に関しての回答としては皆さん正解のように思えて気ました。
まことにありがとうございました。
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